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【令和3年度報酬改定】医療型障がい児入所施設
【令和3年度報酬改定】医療型障がい児入所施設
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定では、医療型障がい児入所施設の支援のむずかしさを考慮した見直しが多くされています。
令和3年2月4日に発表された、令和3年度報酬改定のおもな内容をまとめたので、ご参考ください。
障がい児入所施設の報酬改定の内容
障がい児入所施設「福祉型」「医療型」どちらも対象となる、令和3年度報酬改定の内容をご説明します。
改定内容は以下のとおりです。
小規模グループケアに対応した施設要件
ソーシャルワーカー配置加算を新設
自活訓練加算の見直し
身体拘束などの適正化
福祉・介護職員等に関する加算の見直し
小規模グループケアに対応した施設要件
重度障がい児支援加算は、
①重度障がい児専用棟を置くこと
②重度障がい児入所の定員がおおむね20人
③居室を1階に設けること
以上3つの要件を満たした施設でないと、加算の対象にならず、小規模のグループケアをおこなう施設に加算がされない、という問題点がありました。
そのため令和3年度報酬改定では、「③居室を1階に設けること」を満たしていれば、重度障がい児支援加算の対象にする、としています。
小規模グループケアをおこなっている施設もしっかり評価されることになります。
ソーシャルワーカー配置加算を新設
令和3年度報酬改定では、ソーシャルワーカーを専任で配置すると「ソーシャルワーカー配置加算」として評価されるようになりました。
ソーシャルワーカー
・社会福祉士・障がい福祉サービス事業・相談支援・障がい児通所支援・障がい児入所支援・障がい児相談支援、いずれかに5年以上の従事経験者
自活訓練加算の見直し
自活訓練加算の算定要件が見直され、実施時期、実施期間、実施場所が変わります。
実施時期は「特別支援学校などの卒業後の進路に合わせて設定」から、「高校入学から、20歳までのあいだで柔軟に設定」に変更。
実施期間は、「6か月を1回」から「12か月の範囲内で柔軟に設定」へ。
実施場所は「施設に隣接した借家など」から、「適切に支援をおこなうことができる場所にある借家」に変更されました。障がい者の方を支援しやすくなりますね。
身体拘束の適正化
事業の運営基準に、身体拘束に関する要件が追加されます。
①身体拘束をおこなうときは、必要な事項を記録すること。②身体拘束の適正化のための対策検討委員会を開き、委員会の検討結果を徹底して従業員へ周知すること。③身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。④従業者へ、身体拘束等の適正化のための研修を定期的におこなうこと。
②~④は1年間の準備期間を設け、令和4年度から義務化されます。
①の運営基準を満たしていない事業所は「身体拘束廃止未実施減算」が適用され、基本報酬が減算されます。
②~④は令和5年4月以降から、身体拘束廃止未実施減算の要件に加えられます。
fa-arrow-circle-right身体拘束廃止未実施減算・・・5単位/日
福祉・介護職員処遇改善加算・処遇改善特別加算の見直し
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)と、福祉・介護職員処遇改善特別加算は廃止されます。
なお、令和3年3月末時点で同加算が算定されている障害福祉サービス等事業所は、1年間の経過措置を設けられます。
また加算率の算定方法は、障害福祉サービス等経営実態調査にある従業者数や報酬請求事業所数を用いて、加算率が算定されることに。
類似する複数のサービスはグループ分けし、加算率を算定。
医療型障がい児入所サービス
(Ⅰ)所定単位数× 7.9%(Ⅱ)所定単位数× 5.8%
(Ⅲ)所定単位数× 3.2%
職場環境要件も変更されました。職場環境の改善につながる取り組みは、当該年度に実施することを求められます。
ただし、継続して処遇改善加算を取得している事業所は、当該年度に実施できない正当な理由がある場合、例外的に前年度の取り組み実績で要件を満たすことができます。
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の平均の賃金改善額の配分ルールが、より柔軟な配分をできるように見直されます。
経験・技能のある障害福祉人材は、ほかの障害福祉人材の「2倍以上とすること」としているルールを、「より高くすること」に変更。
また福祉・介護職員等処遇改善加算と同じく、類似している複数のサービスはグループ分けして加算率が設定されます。
(Ⅰ)所定単位数× 4.3%
(Ⅱ)所定単位数× 3.9%
医療型障がい児入所施設の報酬改定内容
医療型障がい児入所施設の報酬改定の内容をご説明します。
ポイントは以下のとおりです。
重度重複障がい児加算の見直し
強度行動障がい児特別支援加算を新設
小規模グループケア加算の見直し
重度重複障がい児加算の見直し
重度重複障がい児加算は「3つ以上の障がい」をもつ子どもにたいして支援をおこなった場合、加算されるようになっていました。
報酬改定からは、視覚障がい、聴覚または平衡機能の障がい、音声、言語、そしゃく機能の障がい、肢体不自由、内部障がい、知的障がい、精神障がいのうち、「2つ以上の障がい」をもつお子さんにたいして支援をおこなった場合、評価されます。
強度行動障がい児特別支援加算の新設
強度行動障がいをもつ子どもはより医療的アプローチや福祉的な支援が必要だとし、「強度行動障がい児特別加算」が新設されました。
強度行動障がい児を支援する施設は、1日781単位あたえられます。
さらに加算の算定を開始した日から90日のあいだは、781+700単位をあたえられます。
障がい児が安心できるように環境を整えるなど、サポートをさらに強化することができますね。
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小規模グループケア加算の見直し
障がい児はより良好な家庭環境のなかで、特定の大人と継続して安定した関係を築き、養育することが必要です。
医療型障がい児入所施設も支援を狭く深くする動きがあり、小規模グループケア加算の要件が見直されることに。
以下の要件を満たした場合、台所、浴室、便所の設置をしなくてもよいとされます。
要件
台所・・・利用者の障がいにより、小規模グループケア内で調理をすることがむずかしく、敷地内にある別の建物で調理をするほうが適しているとき。浴室・・・小規模グループケアと同じ敷地内にある、ほかの建物の浴室を利用できるとき。便所・・・利用者の障がいにより、小規模グループケア内に便所を設置する必要がないとき。
まとめ
強度行動障がいや重度重複障がいなど、障がいが重い子どもを適切にサポートするには、支援の質や量をふやす必要があります。令和3年度障害福祉サービス報酬改定は、このような医療型障がい児入所サービスの支援のむずかしさ、大変さなどを評価するように見直されました。
このほか全サービスに関わる報酬改定の内容は別記事にまとめたので、ご覧ください。
https://www.minnanosyougai.com/article1/%e3%80%90%e4%bb%a4%e5%92%8c3%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e7%a6%8f%e7%a5%89%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e5%a0%b1%e9%85%ac%e6%94%b9%e5%ae%9a%e3%80%91%e5%85%a8%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93/
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参考
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

【令和3年度報酬改定】福祉型障がい児入所施設
【令和3年度報酬改定】福祉型障がい児入所施設
令和3年度障害福祉サービス報酬改定の大きな変化は、職員の配置基準の引き上げです。
福祉型障がい児入所施設の職員の配置基準が引き上げられたのは、1976年以降初であり、およそ半世紀ぶりの変化。人員を見直さなくてはいけない事業所もあるでしょう。
福祉型障がい児入所施設の令和3年度報酬改定の内容をまとめたので、ご参考ください。
障がい児入所施設の報酬改定の内容
障がい児入所施設「福祉型」「医療型」どちらも対象となる、令和3年度報酬改定の内容をご説明します。
改定内容は以下のとおりです。
小規模グループケアに対応した施設要件
ソーシャルワーカー配置加算を新設
自活訓練加算の見直し
身体拘束などの適正化
福祉・介護職員等に関する加算の見直し
小規模グループケアに対応した施設要件
重度障がい児支援加算は、
①重度障がい児専用棟を置くこと
②重度障がい児入所の定員がおおむね20人
③居室を1階に設けること
以上3つの要件を満たした施設でないと、加算の対象にならず、小規模のグループケアをおこなう施設に加算がされない、という問題点がありました。
そのため令和3年度報酬改定では、「③居室を1階に設けること」を満たしていれば、重度障がい児支援加算の対象にする、としています。
小規模グループケアをおこなっている施設もしっかり評価されることになります。
ソーシャルワーカー配置加算を新設
令和3年度報酬改定では、ソーシャルワーカーを専任で配置すると「ソーシャルワーカー配置加算」として評価されるようになりました。
ソーシャルワーカー
・社会福祉士・障がい福祉サービス事業・相談支援・障がい児通所支援・障がい児入所支援・障がい児相談支援、いずれかに5年以上の従事経験者
自活訓練加算の見直し
自活訓練加算の算定要件が見直され、実施時期、実施期間、実施場所が変わります。
実施時期は「特別支援学校などの卒業後の進路に合わせて設定」から、「高校入学から、20歳までのあいだで柔軟に設定」に変更。
実施期間は、「6か月を1回」から「12か月の範囲内で柔軟に設定」へ。
実施場所は「施設に隣接した借家など」から、「適切に支援をおこなうことができる場所にある借家」に変更されました。障がい者の方を支援しやすくなりますね。
身体拘束の適正化
事業の運営基準に、身体拘束に関する要件が追加されます。
①身体拘束をおこなうときは、必要な事項を記録すること。②身体拘束の適正化のための対策検討委員会を開き、委員会の検討結果を徹底して従業員へ周知すること。③身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。④従業者へ、身体拘束等の適正化のための研修を定期的におこなうこと。
②~④は1年間の準備期間を設け、令和4年度から義務化されます。
①の運営基準を満たしていない事業所は「身体拘束廃止未実施減算」が適用され、基本報酬が減算されます。
②~④は令和5年4月以降から、身体拘束廃止未実施減算の要件に加えられます。
fa-arrow-circle-right身体拘束廃止未実施減算・・・5単位/日
福祉・介護職員処遇改善加算・処遇改善特別加算の見直し
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)と、福祉・介護職員処遇改善特別加算は廃止されます。
なお、令和3年3月末時点で同加算が算定されている障害福祉サービス等事業所は、1年間の経過措置を設けられます。
また加算率の算定方法は、障害福祉サービス等経営実態調査にある従業者数や報酬請求事業所数を用いて、加算率が算定されることに。
類似する複数のサービスはグループ分けし、加算率を算定。
福祉型障がい児入所サービス
(Ⅰ)所定単位数× 9.9%(Ⅱ)所定単位数× 7.2%
(Ⅲ)所定単位数× 4.0%
職場環境要件も変更されました。
職場環境の改善につながる取り組みは、当該年度に実施することを求められます。
ただし、継続して処遇改善加算を取得している事業所は、当該年度に実施できない正当な理由がある場合、例外的に前年度の取り組み実績で要件を満たすことができます。
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の平均の賃金改善額の配分ルールが、より柔軟な配分をできるように見直されます。
経験・技能のある障害福祉人材は、ほかの障害福祉人材の「2倍以上とすること」としているルールを、「より高くすること」に変更。
また福祉・介護職員等処遇改善加算と同じく、類似している複数のサービスはグループ分けして加算率が設定されます。
(Ⅰ)所定単位数× 4.3%
(Ⅱ)所定単位数× 3.9%
福祉型障がい福祉入所施設の報酬改定の内容
つぎに福祉型障害福祉入所施設に関わる改定の内容をご紹介します。
福祉型障がい福祉入所施設の報酬改定のおもな内容は以下のとおりです。
人員基準や基本報酬の見直し
幼児加算の見直し
小規模グループケア加算の見直し
看護職員加算の見直し
人員基準や基本報酬の見直し
基本報酬は上げられます。たとえば定員31人~40人で、おもに知的障がい児を入所させる施設の場合は、655単位から688単位に。
職員の人員基準は約半世紀ぶりの見直しです。子ども一人ひとりに細かなケアするには、職員の人数が足りていないとして、以下のように見直されました。
出典:令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000734439.pdf
主に知的障がい児を入所させる施設の「4.3:1」の割合や、主に肢体不自由児を入所させる施設の少年にたいする人員基準「5:1」が変更され、子ども4人に、1人の児童指導員または保育士がつくことが求められます。
幼児加算の見直し
出典:障害児入所施設の現状 https://www.mhlw.go.jp/content/12204500/000540810.pdf
幼児加算の対象は幼児である障がい児(盲児またはろうあ児のみ)と非常に限られていましたが、全国の0~5歳の入所児童数をふまえ、すべての乳幼児が加算の対象になるように見直されました。
「幼児加算」は「乳幼児加算」と変更され、乳幼児である障がい児が利用した場合、1日に78単位あたえられるようになります。
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小規模グループケア加算の見直し
障がい児が家庭的な環境で養育されるよう、支援の小規模化をすすめていく動きがあります。そのため、本事業所とは別のアパートや、別の建物などで支援をおこなうサテライト型がさらに評価されるようになりました。もとからある小規模グループケア加算にくわえて、380単位あたえられます。
小規模グループケア加算・・・240単位/日
サテライト型を実施した場合・・・+380単位/日
看護職員配置加算Ⅱの見直し
令和3年度障害福祉報酬改定では、医療的ケア児を受け入れる体制に力をいれています。医療的ケアの新しい判定スコアを導入し、算定要件も見直されます。
出典:令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等 https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000653734.pdf
現行では、「判定基準のスコアが8点以上の障がい児の前年度の利用日数の合計」÷「前年度の開所日数」=5以上。
見直し後は、「医療的ケア児の親判定基準のスコア」×「前年度の出席率(開所日数÷利用日数)」
=医療的ケア児全員の合計点数が40点以上になること。
に算定要件が見直されました。
これにより、少数ながら重い医療的ケア児を支援していた施設もしっかり評価されるようになりますね。
まとめ
福祉型障がい児入所施設の令和3年度の障害福祉報酬改定は、支援の質や量を上げること、医療的ケア児の受け入れ体制を整えることなどが求められています。人員をふやしたり、支援の小規模化をすすめたりと準備をしなくてはいけません。
このほか全サービスに関わる報酬改定の内容は別記事にまとめたので、ご参考ください。
https://www.minnanosyougai.com/article1/%e3%80%90%e4%bb%a4%e5%92%8c3%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e7%a6%8f%e7%a5%89%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e5%a0%b1%e9%85%ac%e6%94%b9%e5%ae%9a%e3%80%91%e5%85%a8%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93/
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参考
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容

12月3日から9日は障害者週間!障害者週間とは?どんな取り組みをする?
12月3日から9日は障害者週間!障害者週間とは?どんな取り組みをする?
12月3日から9日は「障害者週間」です。障がい者への理解を深めるための取り組みが多くされます。障害者週間とは何か、その歴史や、障害者週間のおもな取り組みをご紹介します。
障害者週間とは?
障害者週間とは、国や地域公共団体、関係団体などが障がいへの理解をすすめる活動をおこなう一週間です。期間は12月3日から9日まで。国民の障害福祉への関心や理解を深めることや、障がい者が社会や経済、文化などの活動に参加する意欲を高めることを目的としています。
障害者基本法によって定められており、第9条には、「障害者週間」について、以下のように記述されています。
第9条
1 国民の間に広く基本原則に関する関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することを促進するため、障害者週間を設ける。2 障害者週間は、12月3日から12月9日までの1週間とする。3 国及び地方公共団体は、障害者の自立及び社会参加の支援等に関する活動を行う民間の団体等と相互に緊密な連携協力を図りながら、障害者週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。
なぜ12月3日から9日?
12月3日と12月9日は、障がい者の権利に関わる重要な決定がされた日であるため、記念日のあいだの一週間を「障害者週間」として決められています。
12月9日・・・障がい者の日
昭和50年12月9日 「障害者の権利宣言」が国連総会で採択された日昭和56年11月28日 国際障碍者年推進本部が12月9日を「障害者の日」にすることを決定平成5年11月 障碍者基本法にも12月9日を「障害者の日」と規定される
12月3日・・・国際障害者デー
昭和57年12月3日 「障害者に関する世界行動計画」が国連総会で採択された日平成4年 第47回国連総会で12月3日を「国際障害者デー」とすることを宣言
平成7年6月27日、障害者施策推進本部が、「障害者の日」と「国際障害者デー」に挟まれた一週間を「障害者週間」とすることを決定しました。
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障害者週間のおもな取り組み
障害者週間では、各都道府県によって障がいに関わるさまざまなイベントが開催されます。障がい者アートの展示やミニコンサート、セミナーなどが開催されます。ご興味のある方はお住まいの地域公共団体のホームページをチェックしましょう。
国が主催する、障害者週間のおもな取り組みは以下のようなものがあります。
障害者週間のポスター募集
心の輪を広げる体験作文募集
障がいの理解を深めるシンポジウム、セミナー
障害者週間のポスター募集
画像引用:https://www8.cao.go.jp/shougai/kou-kei/r02shukan/jyokyo.html
多くの自治体が夏から秋頃にかけて、障害者週間をあらわしたポスターの募集をします。
障害者週間のポスターのテーマは「障害の有無にかかわらず誰もが能力を発揮して安全に安心して生活できる社会の実現」です。
応募資格は「小学生および中学生」です。ポスターが都道府県または指定都市から内閣府に推薦されると、区分ごとに最優秀賞、優秀賞が1編、佳作が5編えらばれます。受賞者には賞状や表彰楯を贈られます。
また推薦作品や受賞作品は、障害者週間のあいだ、地下広場などで展示されます。
心の輪を広げる体験作文
ポスターと一緒に、障害者とのふれあいに関する体験作文の募集もされます。
体験作文のテーマは「出会い、ふれあい、心の輪 -障害のある人とない人との心のふれあい体験を広げよう-」。障がいのない人と、障がいのある人が関わった実体験が求められます。もちろん障がいのない方だけではなく、障がいのある方も、健常者との出会いや気づきを書いた作品を応募できます。
応募資格は「小学生以上」であり、三つの区分が設けられています。
・小学生区分
・中学生区分
・高校生区分および一般区分
400字詰め原稿用紙で、小学生区分・中学生区分は2~4枚程度、高校生および一般区分は4~6枚程度となっています。
入賞は最優秀賞が1編、優秀賞3編、佳作5編程度がえらばれます。受賞者には賞状や表彰楯を贈られます。
障がい理解を深めるセミナー
内閣府主催により、障害者週間の中で2日間、障がいに関するセミナーが東京都内でおこなわれます。1日に4件、関係法人が障がいをテーマにしたセミナーを実施します。時間は開催年によって異なりますが、1つのセミナーにつき約1時間半となっています。
2020年には、以下のようなテーマのセミナーが実施されました。
・なぜ人間の社会は、人間の多様な色覚に対応してないのか・発達障害者の雇用を促進するために~若年求職者への支援を考える~・強度行動障害の状態にある方、その家族の支援について・『感じるから始める障害の理解!』~「見て」「体験して」「知って」「感じて」ひろげる~
障がい当事者、障がい者の家族、健常者の方のためにもなる内容ばかりです。
2021年は「オンラインセミナー」が実施されます。
配信場所:内閣府ホームページ等のインターネット上のWebページ
配信期間:令和3年12月3日(金)~28日(火)
1講演あたり45分~60分
手話通訳映像あり
東京都内でない方、外出が困難な方も気軽にセミナーを受けることができます。ぜひ、この機会に視聴してみてください。詳しくは内閣府ホームページで確認できます。
まとめ
12月3日から9日は障害者週間。12月3日、9日は障がい者に関わる大事な決定がされた記念日であり、そのあいだの一週間を「障害者週間」としています。
障がい理解を深めるため、ポスターや作文の募集・展示、障がいに関するセミナーがおこなわれます。2021年は内閣府ホームページなどでオンラインセミナーが開催されるので、誰でも参加しやすくなっています。
障がい当事者、障がい者のご家族、障がいについて気になっている方は、障害者週間に開催されるイベントにぜひご参加ください。
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参考
障害者週間|障害者施策 - 内閣府
障害者週間の取り組みを知ろう | 障害者のための求人・雇用・仕事情報なら就職・転職サイト【ウェブ・サーナ】
令和2年度「障害者週間」行事実施状況 - 内閣府
障害者週間とは - 内閣府
内閣府主催障害者週間 「連続セミナー」 - 明治学院大学社会学部社会学科
社会福祉法人 日本身体障害者団体連合会

【令和3年度報酬改定】療養介護
【令和3年度報酬改定】療養介護
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定では、介護サービスの経営状況の悪化などから、基本報酬が大きく見直されています。また療養介護の対象者を明確に文書で示すことが求められます。
令和3年2月4日に発表された、障害福祉サービス報酬改定の内容をまとめましたので、ご参考ください。
療養介護の報酬改定の内容
療養介護の報酬改定の内容は以下のとおりです。
基本報酬の見直し
福祉・介護職員等に関する加算の見直し
対象者要件の明文化
身体拘束などの適正化
基本報酬の見直し
療養介護など介護サービスの経営状況が悪化していることをみて、基本報酬が上げられます。改定前・改定後の報酬単位を以下にまとめました。
療養介護サービス費(一日につき)
利用定員
見直し前
見直し後
療養介護サービス費(Ⅰ)
40人以下
948単位
965単位
41人~60人
922単位
939単位
61人~80人
875単位
891単位
81人以上
838単位
853単位
療養介護サービス費(Ⅱ)
40人以下
690単位
703単位
41人~60人
655単位
667単位
61人~80人
608単位
619単位
81人以上
578単位
589単位
療養介護サービス費(Ⅲ)
40人以下
546単位
556単位
41人~60人
517単位
527単位
61人~80人
488単位
497単位
81人以上
466単位
475単位
療養介護サービス費(Ⅳ)
40人以下
437単位
445単位
41人~60人
401単位
409単位
61人~80人
374単位
381単位
81人以上
354単位
361単位
療養介護サービス費(Ⅴ)
40人以下
437単位
445単位
41人~60人
401単位
409単位
61人~80人
374単位
381単位
81人以上
354単位
361単位
経過的療養介護サービス費
利用定員
見直し前
見直し後
経過的療養介護サービス費(Ⅰ)
40人以下
886単位
902単位
41人~60人
886単位
902単位
61人~80人
857単位
873単位
81人以上
823単位
838単位
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福祉・介護職員処遇改善加算・処遇改善特別加算の見直し
福祉・介護職員等に関する加算の見直しでは、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)と、福祉・介護職員処遇改善特別加算が廃止されます。
(令和3年3月末時点で同加算が算定されている事業所は、1年間の経過措置を設けられます。)
また加算率の算定方法は、障害福祉サービス等経営実態調査による従業者数や報酬請求事業所数を用いて、加算率が算定されることに。類似する複数のサービスはグループ分けして、加算率を算定します。
療養介護の加算率
(Ⅰ)所定単位数× 6.4% (Ⅱ)所定単位数× 4.7% (Ⅲ)所定単位数× 2.6%
職場環境要件も変更されました。職場環境の改善につながる取り組みは、当該年度に実施することを求められます。
ただし、継続して処遇改善加算を取得している事業所は、当該年度に実施できない正当な理由がある場合は、特別に前年度の取り組み実績で要件を満たすことができます。
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し
画像引用:令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の平均の賃金改善額の配分ルールは、より柔軟な配分をできるように見直されました。経験・技能のある障害福祉人材は、ほかの障害福祉人材の「2倍以上とすること」としているルールを、「より高くすること」に変更されます。
また類似している複数のサービスは、福祉・介護職員等処遇改善加算と同じく、グループ分けして加算率が決められます。
(Ⅰ)所定単位数× 2.1%
(Ⅱ)所定単位数× 1.9%
対象者要件の明文化
障害支援区分5以上であり、
①高度な医療的ケアを必要とすること
②強度行動障がいがあり、医療的ケアが必要であること
③遷延性意識障がいで、医療的ケアが必要であること
①~③、または①~③に準じる状態だと市町村が認めた場合、療養介護の対象になることを文書にして示すことが求められます。
身体拘束の適正化
事業の運営基準に、身体拘束に関する要件が追加されます。
①身体拘束をおこなうときは、その態様や時間、利用者の心身の状況、やむを得ない理由、そのほか必要な事項を記録すること。②身体拘束の適正化のための対策検討委員会を開き、委員会の検討結果を徹底して従業員へ周知すること。③身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。④従業者へ、身体拘束等の適正化のための研修を定期的におこなうこと。
②~④は1年間の準備期間を設け、令和4年度から義務化されます。
令和5年4月からは、運営基準の①~④を満たしていない事業所に、「身体拘束廃止未実施減算」が適用されます。
fa-arrow-circle-right身体拘束廃止未実施減算・・・5単位/日
まとめ
療養介護の令和3年度報酬改定の大きな変更点は、基本報酬の見直しや、療養介護の対象者要件を文書化することです。
そのほか全サービスに関わる報酬改定の内容は別記事にまとめたので、ご参考ください。
https://www.minnanosyougai.com/article1/%e3%80%90%e4%bb%a4%e5%92%8c3%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e7%a6%8f%e7%a5%89%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e5%a0%b1%e9%85%ac%e6%94%b9%e5%ae%9a%e3%80%91%e5%85%a8%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93/
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参考
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容

【令和3年度報酬改定】重度訪問介護
【令和3年度報酬改定】重度訪問介護
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の重度訪問介護に大きな改定はありませんが、新たな加算がいくつか新設されており、緊急時の対応が評価されます。
令和3年2月4日に発表された、報酬改定の内容をまとめたので、ご参考ください。
重度訪問介護の改定内容
令和3年度報酬改定の重度訪問介護の改定点は以下になります。
移動介護緊急時支援加算の新設
地域生活支援拠点等に係る加算の新設
身体拘束などの適正化
福祉・介護職員等に関する加算の見直し
移動介護緊急時支援加算の新設
「移動介護緊急時支援加算」は、移動時に緊急的におこなう介護を評価する加算です。
ヘルパーが運転する車で利用者と移動しているとき、利用者からの要請に対応して、車を低駐車させ、喀痰吸引や体位調整など必要な支援をおこなうと、1日につき以下の単位数があたえられます。
fa-arrow-circle-right移動介護緊急時支援加算・・・240単位/日
地域生活支援拠点等に係る加算の新設
緊急時の受け入れ体制を強化するため、「地域生活支援拠点等に係る加算」が新設されました。
「地域生活支援拠点等に係る加算」は、地域生活支援拠点等と指定されたサービス事業所が、緊急時の対応をおこなった場合に評価し、加算されます。緊急時対応加算、緊急時支援加算(Ⅰ)または緊急時支援費(Ⅰ)を算定すると、以下の単位が加えられます。
fa-arrow-circle-right地域生活支援拠点等に係る加算・・・+50単位/回
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身体拘束の適正化
事業の運営基準に、身体拘束に関する要件が新設されます。
①身体拘束をおこなうときは、必要な事項を記録すること。②身体拘束の適正化のための対策検討委員会を開き、委員会の検討結果を従業員へ徹底周知すること。③身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。④従業者へ、身体拘束等の適正化のための研修を定期的におこなうこと。
①は令和3年度から義務化、②~④は1年間の準備期間を設け、令和4年度から義務化されます。
また令和5年4月からは、運営基準の①~④を満たしていないと、「身体拘束廃止未実施減算」が適用されます。以下のとおりに基本報酬が1日ごとに減算されてしまいます。
fa-arrow-circle-right身体拘束廃止未実施減算・・・5単位/日
福祉・介護職員処遇改善加算・処遇改善特別加算の見直し
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)と、福祉・介護職員処遇改善特別加算は廃止。
しかし令和3年3月末時点で加算(Ⅳ)(Ⅴ)が算定されている障害福祉サービス等事業所は、1年間の経過措置をあたえられます。
また加算率の算定方法は、障害福祉サービス等経営実態調査にある従業者数や報酬請求事業所数を用いて、加算率が算定されることに。
重度訪問介護の加算率は以下のようになります。
重度訪問介護の加算率
(Ⅰ)所定単位数× 20.0%(Ⅱ)所定単位数× 14.6%(Ⅲ)所定単位数× 8.1%
職場環境要件も見直されました。職場環境の改善につながる取り組みは、当該年度に実施することを求められます。
ただし、継続して処遇改善加算を取得している事業所は、当該年度に実施できない正当な理由がある場合、特別に、前年度の取り組み実績で要件を満たすことができます。
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の平均の賃金改善額の配分ルールが見直されます。
より柔軟な配分をできるようにするため、経験・技能のある障害福祉人材は、ほかの障害福祉人材の平均引き上げ額の「2倍以上とすること」としているルールを、「より高くすること」に。
また福祉・介護職員等処遇改善加算と同じく、類似している複数のサービスはグループ分けして加算率を設定。重度訪問介護の加算率は以下のとおりです。
(Ⅰ)所定単位数× 7.0%
(Ⅱ)所定単位数× 5.5%
まとめ
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の重度訪問介護は、「移動介護緊急時支援加算」が新設され、緊急時の対応もしっかり評価されるようになります。
このほか全サービスに関わる報酬改定の内容は別記事にまとめたので、ご覧ください。
https://www.minnanosyougai.com/article1/%e3%80%90%e4%bb%a4%e5%92%8c3%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e7%a6%8f%e7%a5%89%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e5%a0%b1%e9%85%ac%e6%94%b9%e5%ae%9a%e3%80%91%e5%85%a8%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93/
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参考
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

障がい者は性被害に遭いやすい?性被害を防ぐために子どもにさせるべき対策
障がい者は性被害に遭いやすい?性被害を防ぐために子どもにさせるべき対策
精神障がい者や発達障がい者は性被害に遭いやすいといわれます。さらに性被害を訴えても、長い時間が経過していたり、本人がしっかり証言できなかったりして、訴えが却下されることも起こっています。そのため、性被害を未然に防ぐ、性被害に早急に対応する、という対策が重要です。
障がい者が性被害に遭っている現状や、性被害を防ぐため子どもにさせるべき対策をご紹介します。
障害者は健常者よりも性被害に遭っている
平成30年の刑法犯に関する統計資料(警察庁)によると、障害者が被害に遭っている推移は以下のようになっています。
※データをもとにみんなの障がいが作成
障がい女性は健常女性の2~3倍
2014年カナダでおこなわれた障がい者の性暴力調査では、ASDの成人男女は、健常女性や男性にくらべて、2~3倍性暴力を受けたことがわかっています。
少なくとも1回以上の性暴力被害に遭った割合は、ASDの女性は78%、健常女性は47.4%でした。
日本では、DPI女性障害者ネットワークが2012年におこなった調査によると、回答者87名のうち45名が性暴力を受けたことがわかっています。2014年にされた調査でも、障がい者のうち精神障がい者や発達障がい者への虐待の発生率が高いことが明らかになりました。
被害を受けた障がい女性が「性暴力」を認識していない場合もあるので、発生率・割合ともにもっと高くなるのではないかと考えられています。
参考
発達障害者への性暴力の実態に関する調査
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障がい者が性被害に遭いやすい理由は?
発達障害者や知的障害者が性被害に遭いやすい理由は以下のことが考えられます。
・強く断ることができない
・寂しさが異性に向く
・適切な距離感がわからない
・危険な行動を予知できない
・悪いことかどうか判断できない
強く断ることができない
障がい女性におこなわれたアンケート調査では、「断ってはいけないように感じた」といった回答があり、「断ることは悪いこと」という意識が女性たちにあることがわかりました。
その理由は、自己肯定感の低さであったり、関係性が問題だと考えられます。
とくに支援者と障がい当事者の関係性は強いものであり、支援者の言うことをなんでも信じてしまったり、断わりづらいと感じやすくなったりします。
寂しさが異性に向く
発達障がい者や知的障がい者はコミュニケーションに困難があり、まわりと仲良くしたくても同性の友達から距離をとられることがあります。その寂しさや自己肯定感の低さから、異性の誘いに軽く応じてしまい、性被害に遭うケースもあります。
適正な距離感がわからない
発達障害者や知的障害者は、他人との距離感がわからず、ボディタッチをしたり、距離が近かったりして、相手の方を勘違いさせてしまうことがあります。
危険な誘いを予知できない
健常者なら危機感を感じるような誘いも、発達障害者や知的障害者は予知することがむずかしく、危険な誘いに応じて性被害に遭ってしまうことがあります。
悪いことがどうか判断できない
発達障害者や知的障害者は言葉の通り受け取ってしまうため、騙されて性被害に遭うことがあります。
知的障害があると良い悪いの判断もむずかしくなるため、わからないまま性暴力を受け、被害を訴えることができず、長期にわたってくり返されることも報告されています。
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性被害を防ぐために!子どもにさせるべき対策は
発達障がい者の多くは自己肯定感が低く、被害に遭っても「自分が悪いのではないか」と考えて、まわりに相談できずに引きこもったり、精神障がいを引き起こしたりすることがあります。
知的障がいの場合も、その行為が悪いことなのか、まわりにどう相談すればよいのかがわからず、性被害が見過ごされてしまうことが多くあります。そのため、性被害を防ぐ、性被害に早期に気づく対策が重要です。子どもにさせるべき対策をご紹介します。
プライベートゾーンについて教える
プライベートゾーンとは男女の体の性に関わる大切な場所のことで、口や舌・胸・おしり・性器が当てはまります。子どもには、「水着で隠れる部分と口がプライベートゾーンだよ」と教えるとわかりやすいです。
・プライベートゾーンは大切な場所であること・プライベートゾーンは他人に見せたりさわらせたりしてはいけないこと・プライベートゾーンを他人に触られそうになったら「いや」と断ること・他人にさわられたら大人に相談すること・自分も他人のプライベートゾーンをさわってはいけないこと
などを子どもに繰り返し教えましょう。
視覚優位のお子さんには、プライベートゾーンがテーマの絵本や塗り絵を使うとわかりやすいです。
参考
プライベートゾーンを教える絵本おすすめ5選を保育士が紹介! | 子育て楽
プライベートゾーンの教え方
プライベートゾーンを「汚いところ」や「いやらしいところ」といったようにネガティブな表現を使うのは避けましょう。プライベートゾーンを守る理由を聞かれたら、「自分の体がとても大切なものだから」というように、ポジティブな表現で教えます。教えるタイミングは、一緒にお風呂に入っている時や、絵本を読み聞かせている時がおすすめです。
大人との約束を守ること・大人に相談することを教える
発達障がいや知的障がいのお子さんは友達やまわりから間違った性知識を得て、まわりのみんなが言っているから正しいことなんだと思い込むことがあります。
間違った性知識を訂正して正しい性教育をするために、「大人との約束を守ること」「大人に相談すること」をお子さんに守ってもらうことも大切です。
信頼できる産婦人科医を見つけておく
早いうちから子どものかかりつけ産婦人科医を見つけておきましょう。
信頼できる産婦人科医と子どもが相談しやすい関係を作っておくと、何かあったときに子どもが相談しやすく、性被害にたいして早期に対応することができます。
まとめ
知的障害者や発達障害者は性被害に遭いやすく、健常者の2~3倍という報告もあります。
性被害に遭うと、まわりに相談できなかったり、悪いことの判断ができなかったりして、早期対応がむずかしくなります。また裁判でも証言ができず、性被害の訴えが通らないことも起こっています。
そのため性被害を防ぐ、または何かあったときに早期対応できるように対策することが重要です。お子様のために早い段階から対策しましょう。
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参考
「発達障害のある女の子」は性被害に遭いやすい!? 知っておきたい対処法とは | HugKum(はぐくむ)
泣き寝入りも…障害者への性暴力の実態 「人間として扱われていない」 30歳未満の被害の半数超|【西日本新聞me】
海外における障害者への性暴力被害の状況【概要】
プライベートゾーンとは?子どもを性犯罪から守るための知識を解説|ALSOK

【令和3年度報酬改定】自立訓練(生活訓練・機能訓練)
【令和3年度報酬改定】自立訓練(生活訓練・機能訓練)
令和3年度障害福祉報酬改定では、自立訓練サービスに関する大きな変更はありません。経営実態をふまえ、基本報酬の向上や、加算の見直しがおこなわれます。
令和3年2月4日に発表された、報酬改定の内容をまとめたので、ご参考ください。
自立訓練の報酬改定の内容
自立訓練の報酬改定の内容は以下のとおりです。(経過措置の継続など、とくに変更がない点は省略しています。)
基本報酬の見直し
身体拘束などの適正化
福祉・介護職員等に関する加算の見直し
生活訓練は医療連携体制加算を見直し
基本報酬の見直し
自立訓練サービス事業所の経営実態をふまえ、基本報酬が上げられています。
見直し後の変更を以下の表にまとめました。
自立訓練(機能訓練)
fa-arrow-circle-right機能訓練サービス費(1日につき)
見直し前
見直し後
機能訓練サービス費(Ⅰ)
利用定員が20人以下
795単位
815単位
利用定員が21~40人
710単位
728単位
利用定員が41人~60人
675単位
692単位
利用定員が61~80人
647単位
664単位
利用定員が81人以上
610単位
626単位
機能訓練サービス費(Ⅱ)
所要時間1時間未満
249単位
255単位
所要時間1時間以上
571単位
584単位
視覚障がい者への専門的訓練
734単位
750単位
fa-arrow-circle-right共生型訓練機能サービス費・基準該当機能訓練サービス費
699単位→717単位
自立訓練(生活訓練)
fa-arrow-circle-right生活訓練サービス費(一日につき)
見直し前
見直し後
生活訓練サービス費(Ⅰ)
利用定員が20人以下
747単位
748単位
利用定員が21~40人
667単位
668単位
利用定員が41人~60人
634単位
635単位
利用定員が61人~80人
609単位
610単位
利用定員が81人以上
572単位
573単位
生活訓練サービス費(Ⅱ)
所要時間1時間未満
249単位
255単位
所要時間1時間以上
571単位
584単位
視覚障がい者への専門的訓練
734単位
750単位
生活訓練サービス費(Ⅲ)
利用期間が2年以内
270単位
271単位
利用期間が2年以上
163単位
164単位
生活訓練サービス費(Ⅳ)
利用期間が3年以内
270単位
271単位
利用期間が3年以上
163単位
164単位
fa-arrow-circle-right共生型生活訓練サービス費・基準該当生活訓練サービス費
664単位→665単位
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身体拘束の適正化
事業の運営基準に、身体拘束に関する要件が追加されます。
①身体拘束をおこなうときは、必要な事項を記録すること。②身体拘束の適正化のための対策検討委員会を開き、委員会の検討結果を徹底して従業員へ周知すること。③身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。④従業者へ、身体拘束等の適正化のための研修を定期的におこなうこと。
②~④は1年間の準備期間を設け、令和4年度から義務化されます。
令和5年4月以降からは、身体拘束廃止未実施減算の要件に加えられます。
fa-arrow-circle-right身体拘束廃止未実施減算・・・5単位/日
福祉・介護職員処遇改善加算・処遇改善特別加算の見直し
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)と、福祉・介護職員処遇改善特別加算は廃止されます。
(令和3年3月末時点で同加算が算定されている障害福祉サービス等事業所は、1年間の経過措置を設けられます。)
また加算率の算定方法は、障害福祉サービス等経営実態調査にある従業者数や報酬請求事業所数をみて、加算率が算定されることに。
類似する複数のサービスはグループ分けし、加算率を算定。
自立訓練(機能訓練・生活訓練)の加算率は以下になります。
自立訓練の加算率
(Ⅰ)所定単位数× 6.7% (Ⅱ)所定単位数× 4.9% (Ⅲ)所定単位数× 2.7%
指定障害者支援施設の場合
(Ⅰ)所定単位数× 6.8% (Ⅱ)所定単位数× 5.0% (Ⅲ)所定単位数× 2.8% (Ⅳ)(Ⅲ)の90/100 (Ⅴ)(Ⅲ)の80/100
職場環境要件も変更されました。職場環境の改善につながる取り組みは、当該年度に実施することを求められます。
ただし、継続して処遇改善加算を取得している事業所は、当該年度に実施できない正当な理由がある場合は、例外的に前年度の取り組み実績で要件を満たすことができます。
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の平均の賃金改善額の配分ルールも、より柔軟な配分をできるようにするため、見直されました。
経験・技能のある障害福祉人材は、ほかの障害福祉人材の「2倍以上とすること」としているルールを、「より高くすること」に変更されます。
また福祉・介護職員等処遇改善加算と同じく、類似している複数のサービスはグループ分けして加算率が算定されます。
(Ⅰ)所定単位数× 4.0%
(Ⅱ)所定単位数× 3.6%
指定障害者支援施設の場合は、(1月につき +所定単位数× 2.6%)です。
生活訓練は医療連携体制加算を見直し
生活訓練をおこなうサービス事業所は、医療的ケアがあるかどうか等で、医療連携体制加算の単位が細かく区分されるようになります。また、原則、「医師からの指示」は利用者を診察している主治医から個別に受けるもの、とすることを明確にしなければいけません。
看護職員が看護する利用者
単位数
医療連携体制加算(Ⅰ)
32単位
医療連携体制加算(Ⅱ)
63単位
医療連携体制加算(Ⅲ)
125単位
医療連携体制加算(Ⅳ)
1人
800単位
2人
500単位
3人以上8人以下
400単位
医療連携体制加算(Ⅴ)
500単位
医療連携体制加算(Ⅵ)
100単位
まとめ
令和3年度障害福祉報酬改定では、自立訓練の基本報酬や加算の見直しなどがされました。
自立訓練を含め、全サービスに関わる報酬改定の内容は別記事にまとめたので、ご覧ください。
https://www.minnanosyougai.com/article1/%e3%80%90%e4%bb%a4%e5%92%8c3%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e7%a6%8f%e7%a5%89%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e5%a0%b1%e9%85%ac%e6%94%b9%e5%ae%9a%e3%80%91%e5%85%a8%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93/
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参考
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容

【令和3年度報酬改定】同行援護
【令和3年度報酬改定】同行援護
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定では、同行援護の基本報酬の引き上げや、同行援護従業者要件の経過措置の延長などがあります。令和3年2月4日に発表された、同行援護の改定内容をまとめたので、ご参考ください。
同行援護の改定内容
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の同行援護の改定内容は以下になります。
基本報酬の見直し
同行援護従業者要件の経過措置を延長
地域生活支援拠点等の緊急時の対応を評価
身体拘束などの適正化
福祉・介護職員等に関する加算の見直し
福祉・介護職員等に関する加算の見直し
基本報酬の見直し
同行援護の経営実態をみて、同行援護サービス費が見直されました。すべての項目で基本報酬が上げられ、所要時間が多くなるほど手厚くなっています。見直し後の変化を以下の表にまとめました。
所要時間
見直し前
見直し後
30分未満
184単位
190単位
30分~1時間
292単位
300単位
1時間~1時間半
421単位
433単位
1時間半~2時間
485単位
498単位
2時間~2時間半
548単位
563単位
2時間半~3時間
611単位
628単位
3時間以上
674単位
693単位
3時間以上+30分毎
63単位
65単位
同行援護従業者要件の経過措置を延長
「盲ろう者向け通訳・介助員」を「同行援護従業者養成研修修了者」とする経過措置は、令和5年度まで延長されることになりました。同行援護従業者養成研修、盲ろう者向け通訳・介助員養成カリキュラムを修正する必要があることや、盲ろう者向け通訳・介助員がすでに盲ろう者へ同行援護など支援をおこなっている実態があるためです。
地域生活支援拠点等の緊急時の対応を評価
「地域生活支援拠点等に係る加算」が新設されました。市町村に地域生活支援拠点等と認められたサービス事業所が、緊急時の対応をおこなったとき、さらに評価されます。緊急時対応加算、緊急時支援加算(Ⅰ)または緊急時支援費(Ⅰ)を算定すると、以下の単位が加えられます。
fa-arrow-circle-right地域生活支援拠点等に係る加算・・・+50単位/回
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身体拘束などの適正化
運営基準に、身体拘束に関する要件が新設されます。
①身体拘束をおこなうときは、必要な事項を記録すること。②身体拘束の適正化のための対策検討委員会を開き、委員会の検討結果を従業員へ徹底周知すること。③身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。④身体拘束等の適正化のための研修を従業員へ定期的におこなうこと。
①は令和3年度から義務化、②~④は1年間の準備期間を設け、令和4年度から義務化されます。また令和5年4月からは運営基準の①~④を満たしていない訪問系サービス事業所には「身体拘束廃止未実施減算」が適用されます。以下のとおり、基本報酬が1日ごとに減算されてしまいます。
fa-arrow-circle-right身体拘束廃止未実施減算・・・5単位/日
福祉・介護職員処遇改善加算・処遇改善特別加算の見直し
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)と、福祉・介護職員処遇改善特別加算は1年間の経過措置を設け、廃止されます。
また加算率の算定方法は、障害福祉サービス等経営実態調査にある従業者数や報酬請求事業所数を用いて、加算率が見直されます類似する複数のサービスはグループ分けし、加算率が決められます。同行援護の加算率は以下の通りに見直されました。
同行援護の加算率
(Ⅰ)所定単位数× 27.4% (Ⅱ)所定単位数× 20.0% (Ⅲ)所定単位数× 11.1%
職場環境要件も見直されます。職場環境等要件に定められている取り組みは、当該年度に実施することを求められます。なお、継続して処遇改善加算を取得している事業所は、当該年度に実施できない正当な理由があれば、特別に、前年度の取り組み実績で要件を満たすことができます。
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の平均の賃金改善額の配分ルールが緩和されます。より柔軟な配分をできるようにするため、経験・技能のある障害福祉人材は、ほかの障害福祉人材の平均引き上げ額の「2倍以上とすること」としているルールを、「より高くすること」に。
また福祉・介護職員等処遇改善加算と同じく、類似している複数のサービスはグループ分けして加算率が設定されます。同行援護の福祉・介護職員等特定処遇改善加算の加算率は、以下のとおりに見直されました。
(Ⅰ)所定単位数× 7.0% (Ⅱ)所定単位数× 5.5%
まとめ
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の同行援護は基本報酬が引き上げられること、同行援護従業者要件の経過措置が延長されることは大きな改定点でしょう。
このほか全サービスに関わる報酬改定の内容は別記事にまとめているので、ご覧ください。
https://www.minnanosyougai.com/article1/%e3%80%90%e4%bb%a4%e5%92%8c3%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e7%a6%8f%e7%a5%89%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e5%a0%b1%e9%85%ac%e6%94%b9%e5%ae%9a%e3%80%91%e5%85%a8%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93/
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引きこもりの定義とは?現状・症状・引きこもりと発達障がいの関係性
引きこもりの定義とは?現状・症状・引きこもりと発達障がいの関係性
2021年8月には「ひきこもり実態調査」が厚生労働省によって取りまとめられたことで、ひきこもりの現状に注目が集まり、ひきこもり相談窓口をふやす措置がとられたり、6月に発行された「ひきこもり白書2021」が話題に上がったりしています。
ここで改めて引きこもりの定義とは、引きこもりと発達障がいの関係性、引きこもりへの対応について解説します。
引きこもりの定義とは
引きこもりの定義は調査とともに変更されることがあります。以前は、家から6か月以上出ない状態を「引きこもり」と定義していましたが、内閣府がおこなった平成30年度調査では、以下のように「引きこもり」の定義が公表されました。
引きこもりの定義
①趣味の用事のときだけ外出する②近所のコンビニなどには出かける③自室からは出るが、家からは出ない④自室からほとんど出ない
①から④のどれかに当てはまり、その状態が6か月以上連続して続いている場合、「引きこもり」と定義づけられます。
ただし、以下の方は引きこもりの定義から外れます。
引きこもりになったきっかけが「身体的病気」
妊娠、介護・看護、出産・育児がきっかけに引きこもりになった専業主婦・主夫、家事手伝いであり、最近6か月間に家族以外の人とよく会話した・ときどき会話した方
自営業または自由業で自宅で仕事をしている方
引きこもりの症状
引きこもりの症状では、
・昼夜逆転
・ストレス、暴力
・強迫行為
などがあります。
朝や昼に太陽の光を浴びないと、体内リズムが崩れ、夜に寝付けず、昼夜逆転の生活になりやすいです。また、昼間はみんなが忙しく生活しているので起きていると焦りや不安を感じやすいですが、夜はみんなが寝ているため、周囲を意識することなく過ごせることも、昼夜逆転の生活になる理由のひとつとなっています。
さらに体内リズムが崩れたり、自分の中にたまったエネルギーを発散できない状態になると、イライラしやすくなります。上手くストレス発散ができないと家族に身体的暴力をしてしまうことも。
「強迫行為」は過度な不安から、同じ行動をくり返したり、止めようと思っても止められないことを指します。具体的には、手を何度も洗う、鍵を閉めたか何度も確認する、など。ひきこもっている状況のせいで将来への大きな不安に悩まされ続け、不安に動かされて、あるいは不安を和らげるために、強迫行為をおこなうことがあります。
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引きこもりの現状
2019年に内閣府が実施した40~64歳を対象にした調査では、引きこもりの推計61万3000人。15~39歳の引きこもりの推計は54万1000人。あわせて国内総数では、引きこもりの人数は110万人以上とされています。
内閣府がおこなった調査から現状を解説します。
男性が7割超
平成30年度調査(40~64歳が対象)
平成27年度(15~39歳が対象)
画像引用:特集2 長期化するひきこもりの実態
ひきこもり群の分類
広義の引きこもり群・・・病気・妊娠・自宅で仕事、家事や育児、介護以外の理由で、6カ月以上連続して引きこもりになっている方親和群・・・以下すべてに当てはまっており、引きこもりに肯定的な方 ・家や自宅に閉じこもっていて外に出ない人の気持ちがわかる ・自分も閉じこもりたいと思うことがある ・嫌な出来事があると外に出たくなくなる ・理由があるなら家や自室に閉じこもるのは仕方ない一般群・・・上記以外の方
広義の引きこもり群で見ると、39~64歳の男性の割合が著しく、7割を超えています。
男性の方が多い理由として考えられるのは、社会的な許容度です。女性は昼間に外出していても、家事手伝いや主婦として見られます。しかし、男性は昼間に出歩いていると奇異な目で見られるため、外出しなくなり、引きこもりになる可能性が高くなるという考えです。
また、男性の社会的さらに就職氷河期を経験した40~44歳の方の3人に1人が「20~24歳」で引きこもりになったと回答しており、就職活動も原因ではないかと考えられています。
引きこもりの最多のきっかけは「退職したこと」
40~64歳の方がひきこもりになった原因は「退職したこと」が最も多く、次に「人間関係がうまくいかなかったこと」が多いです。
15~39歳の方が引きこもりになった原因は「不登校」や「職場にうまくなじめない」「就職活動」「人間関係がうまくいかない」という回答が多くありました。
平成30年度調査(40~64歳が対象)
平成27年度(15~39歳が対象)
画像引用:特集2 長期化するひきこもりの実態
引きこもりは長期化している
画像引用:特集2 長期化するひきこもりの実態
平成27年度に15~39歳におこなった調査では、「7年以上」ひきこもっていると回答した方は全体の約3割でした。しかし、40~64歳を対象にした平成30年度の調査では、引きこもり状態になったから7年以上経過したという回答が5割を超えています。引きこもりの長期化、高齢化がすすんでいます。
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引きこもりと発達障害
引きこもりと発達障がいの関係性がよく指摘されています。発達障害とは、脳機能の偏りのことで、コミュニケーションがうまくできない、指示をすぐに理解することができない、など仕事や人間関係の悪化につながりやすい障がいです。
発達障害は生まれつきのものですが、子どもの頃は見過ごされ、大人になってから周囲と仕事をするうちに、まわりとうまくいかず、発達障害だと明らかになる「大人の発達障害」もあります。
さらに発達障害は思い込みが強く、ストレスを抱え込みやすい性質の方が多く、発達障害が原因で起こる障害として「不安障害」「うつ病」「引きこもり」などがあります。
発達障がいの特徴
・相手の話を聞くことができない・「少し」などあいまいな指示がわからない・約束や時間をまったく守れない・同じミスをくり返す など
発達障がいの特徴について、くわしくはこちらの記事をご参考ください。
https://www.minnanosyougai.com/child/syougai
https://www.minnanosyougai.com/article1/%e5%a4%a7%e4%ba%ba%e3%81%ae%e7%99%ba%e9%81%94%e9%9a%9c%e3%81%8c%e3%81%84%e3%81%ae%e7%89%b9%e5%be%b4%e3%83%bb%e8%a8%ba%e6%96%ad%e3%83%bb%e6%b2%bb%e7%99%82/
子どもの頃からまわりと様子がちがっていた、周囲の大人に指摘されたことがあるという方は、発達障害を疑ってみるとよいかもしれません。
引きこもりからの回復
引きこもりが発達障がいや精神障がいなどで起こっている可能性があるときは、精神科や心療内科の受診をおすすめします。もし引きこもりから脱出したとしても、同じ症状で悩めばまた引きこもってしまう可能性があるからです。
ただ発達障がいは診断がむずかしいので、発達障がいを多く診ているところや、専門としている病院を調べて行きましょう。
まずは家族の理解から
まわりから見ると、ひきこもっている状態は「甘えている」「怠けている」という印象があるでしょう。しかし、本人は「このままではいけない」「将来が不安」といったストレスを抱えて、どうしようもないと苦しんでいることがあります。
そのため、まずは家族が理解し、悩みに共感することが必要です。何かをさせようという前に、本人が話しやすい環境をつくり、適度な距離を保って接することから始めましょう。
その際、以下の話題は避けた方がよいでしょう。
将来の話
学校、仕事、同世代の人のうわさ話
引きこもりについて議論や説得
また医師に相談し、適切な距離や接し方を聞いて実践していくことも大切です。
趣味などで他者と交流する機会をもつ
ひきこもっていた方が外で仕事をして他者と交流するのはとてもハードルが高いです。
まずは同じ趣味の仲間と集まったり、興味のある習い事をしたり、ボランティアなどに参加してみたり、適度に他者と交流できるところから始めましょう。
まとめ
現在、引きこもりの長期化が深刻化しています。引きこもりの裏には、本人が葛藤を抱えていたり、発達障がいや精神障がいなどが潜んでいたりする可能性があります。
子どもの頃からまわりと様子が違っているなど気づいた点があれば、心療内科や精神科で医師に相談することをおすすめします。
無理やり外や病院に連れだすのではなく、まず引きこもりには理解や共感を示し、本人が話しやすい環境をつくることが大切です。
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参考
特集2 長期化するひきこもりの実態|令和元年版子供・若者白書(全体版) - 内閣府
ひきこもりにみられる症状と対応 - 愛知県
第2章 引きこもりと発達障害(福島学院大学 大学院附属心理臨床相談センター 心療内科医師 星野仁彦
「発達障害」の29歳が引きこもりを脱せた理由 | 私たちは生きづらさを抱えている | 東洋経済オンライン | 社会をよくする経済ニュース
ひきこもり白書2021 〈1,686人の声から見えたひきこもり・生きづらさの実態〉 | 一般社団法人ひきこもりUX会議 |本 | 通販 | Amazon
「引きこもりのほとんどは発達障害」って本当? 引きこもり支援のプロが語る”ボーダーの生きづらさ” | 文春オンライン

ヤングケアラーとは?調査から見る現状・支援
ヤングケアラーとは?調査から見る現状・支援
ケアラーとは、家族などの介護や世話をする人です。これまで介護や世話をするケアラーにたいしての支援はそれほど重視されていませんでした。しかし近年、介護や世話をする人も支援が必要だという考えが広がり、注目され始めたのが「ヤングケアラー」です。
2020年3月には、全国の要保護児童対策地域協議会や中高生に、「ヤングケアラー」の実態に関する全国調査がおこなわれました。ヤングケアラーとはなにか、ヤングケアラーの現状や支援などをご紹介します。
ヤングケアラーとは?
病気や障がいのある家族のケアや世話をしたり、介護やケアで忙しい大人の代わりに家事をしたり、労働をしたりする18歳未満の子どもを「ヤングケアラー」といいます。ヤングケアラーが介護やケアをしているのは、多くは親や祖父母ですが、きょうだいや親戚の場合もあります。たとえば、以下のような例が「ヤングケアラー」と呼ばれます。
病気や障がいがある家族のために買い物や料理など家事をしている
親の代わりに幼いきょうだいを世話している
障がいや病気のあるきょうだいの見守りをしている
認知症など目を離せない家族の見守りをしている
障がいがある家族のために通訳をしている
病気や障がいがある家族のために労働をしている
アルコールや薬物など問題がある家族の対応をしている
障がいや病気のある家族の食事や入浴・トイレなどの介助をしている
がんや難病などがある家族へ、長期または長時間の看病をしている
ヤングケアラー問題
子どもたちが介護や家事を大人の代わりにおこなって、家族の役に立っているとよろこんでいたり、家族の絆が深まったりすることもあるので、ヤングケアラーすべてが問題というわけではありません。しかし、つぎのようなことが起こっている場合は問題として意識する必要があります。
子どもの学校生活や人間関係に悪影響が出ている
家族のケアや家事などで勉強の時間が確保できない
長時間のケアや労働などで疲れが十分にとれず、授業に集中できない
放課後や休日は家族のケアなどがあり、友達と遊ぶ時間がない
家族のケアや世話などを理由に、就職や進学先を変える、またはあきらめる
また家族の支援をはじめた年齢が低いと、子どもの成長に支障が出てしまっているおそれがあります。子どもの学校生活、人間関係、将来まで影響が出ている場合は、ヤングケアーの早期支援が必要になります。
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ヤングケアラーは見つかりにくい
ヤングケアラーは、「家族は助け合わないといけない」という使命感があったり、問題と思っていなかったり、まわりに普通と思われたかったりして、周囲の大人に訴えることが少ないため、見つかりにくく、支援が遅れるという問題があります。
厚生労働省による、ヤングケアラーに関する全国調査では、ヤングケアラーを把握できていない理由について、以下のように回答が出ています。
引用:ヤングケアラーの実態に関する調査研究報告書 令和3年3月
ヤングケアラーを支援しにくい
ヤングケアラーを支援しにくいことも問題のひとつです。子ども自身がケアにやりがいを感じていて支援を求めない場合や、家族や周囲の大人に「子どもがヤングケアラーである」という認識がなく、支援に動けないことがあります。
またヤングケアラーへの支援体制が整っていないこともひとつの理由です。中学や高校などにおこなった全国アンケート調査では、「ヤングケアラーという言葉を知っているが、特別な対応をしていない」と答えた学校が最多でした。
引用:ヤングケアラーの実態に関する調査研究報告書 令和3年3月
ヤングケアラーの現状
2020年3月の全国調査では、中学校や高校のヤングケアラーへの対応に関するアンケートと、全国の中学2年生・高校2年生へのアンケート調査もおこなわれました。こちらのアンケート調査から、ヤングケアラーの現状を見ていきましょう。
ケアを始めた年齢は平均9.9歳
ヤングケアラーが何歳から家族の世話をしているか、アンケートをとると、中学2年生は平均9.9歳。全日制高校2年生は12.2歳が最多。
学年ごとにカテゴリーを分けると、中学2年生は「小学生(高学年)」から家族の支援を始めたという回答が多く、全日制高校2年生は「中学校以降」が最も高いです。
さらに就学前から支援を始めたというヤングケアラーも、多いところで8.8%もいることがわかっています。
幼い頃から家族の支援を始めると、「当たり前」という感覚が強くなり、相談しにくくなってしまいます。
引用:ヤングケアラーの実態に関する調査研究報告書 令和3年3月
ヤングケアラーの把握状況は6割程度
「ヤングケアラーについて知っており、学校として意識し対応をしている」という中学校や高校へ、ヤングケアラーの実態を把握しているかどうかをアンケートしたところ、「把握している」は、中学校で61.2%。全日制高校では、37.5%。ヤングケアラーに対応している学校でも、十分に把握しきれていないという現状があります。
引用:ヤングケアラーの実態に関する調査研究報告書 令和3年3月
ヤングケアラーは1クラスに1人以上
厚生労働省の「中高生の生活実態に関するアンケート全国調査」によると、ヤングケアラーは中学2年生で全体の5.7%、高校生で4.1%いることが明らかになりました。中学生は約17人のうち1人、高校生は約24人のうち1人がヤングケアラー。つまりヤングケアラーである子どもは、1クラスに1人2人はいるという計算に。
引用:ヤングケアラーの実態に関する調査研究報告書 令和3年3月
ケアに費やす時間は平均4時間
ヤングケアラーが家族のケアをしている頻度や時間を調べると、ケアの頻度は中学校も高校も「ほぼ毎日」という回答が最多でした。
引用:ヤングケアラーの実態に関する調査研究報告書 令和3年3月
平日1日あたりにケアに費やす時間は、中学2年生は平均4.0時間。全日制高校2年生は平均3.8時間。家族のケアに7時間以上費やしているヤングケアラーも1割以上いることがわかりました。
とくに通信制高校は、7時間以上家族のケアをしている割合が全体の2割以上。これでは子どもの学業や生活に支障が出てしまうでしょう。
引用:ヤングケアラーの実態に関する調査研究報告書 令和3年3月
ケアなど支援をする時間ごとの、子どもたちの「現在の悩み事や困りごと」を見ると、世話の時間が1日7時間以上費やしている子どもが多く困っていることは以下になります。
1.進路 ・・・58.9% 2.友人との関係・・・34.2% 3.家庭の経済的状況・自分と家族との関係 ・・・31.5%
また、どの時間でも「進路のこと」という結果が最多。さらに通信制高校への入学理由や全日制高校をやめた理由を調べると、割合は低いけれど「家族の世話や介護」がありました。
家族の世話や介護のために進路を変えなくていけないことのほかに、時間がなく、受験勉強など長時間の勉強に集中できないのも、進路に不安をあたえているのではないでしょうか。
引用:ヤングケアラーの実態に関する調査研究報告書 令和3年3月
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日本のヤングケアラー支援は?
日本ではまだ法制度などが整備されていませんが、このヤングケアラーに関する全国アンケート調査を受けて、ヤングケアラーへの支援策に動き出しています。ヤングケアラー支援のためのプロジェクトチームが結成され、2020年5月、国内初のヤングケアラーの支援策が発表されました。ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム報告によると、以下の内容が、今後取り組むべきと検討されています。
早期発見・把握
ヤングケアラーの支援は早期発見が大切です。ヤングケアラーへの理解を深めるために、福祉・介護・医療・教育など関係機関や、専門職、ボランティアなどへ、ヤングケアラーに関する研修や学ぶ機会を積極的に取り入れることが検討されています。また地方自治体がヤングケアラーに関する現状をしっかりと把握するように促すことも、取り組むべきとされています。
ヤングケアラー支援の環境整備
ヤングケアラー支援団体と連携し、悩み相談をおこなう地方自治体への支援を検討中です。そのほか関係機関との連携をスムーズにするため、マニュアルの作成なども取り組むべき、とされています。学校など教育機関にはスクールソーシャルワーカーなど配置をふやすための支援をするなど、子どもが相談しやすい環境づくりにも動き出しています。
ヤングケアラーの認知度の向上
ヤングケアラーの認知度は低く、今回のアンケート調査でも、中学・高校2年生はヤングケアラーについて「聞いたことがない」という回答が8割以上。ヤングケアラーを支援しやすい環境にするためには、ヤングケアラーとは何か、ヤングケアラーの問題を多くの人が知る必要があります。
そこでプロジェクトチームは、2022年度から2024年度までの3年間をヤングケアラー認知度向上の「集中取組期間」とし、社会全体の認知度を調査しながら、中高生たちの認知度5割を目指す方針です。
まとめ
ヤングケアラーは家族の介護や世話などをしている18歳未満の子どもの事です。家族の介護や世話で子どもらしい学校生活をおくることが困難となっていることや、ヤングケアラーが見つかりくいこと、支援しにくいことなどが問題となっています。ヤングケアラーのためにまわりができることは、ヤングケアラーという存在を知り、認知度を高めることや、子どもが相談しやすい環境をつくることです。
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参考
日本における若年介護者の問題―イギリスのヤングケアラーの現状と対策をふまえてー
ヤングケアラー~幼き介護:国が初のヤングケアラー支援策 家事代行やオンライン相談など | 毎日新聞
ヤングケアラー問題の現状と支援について|介護のコラム|老人ホーム検索【探しっくす】
ヤングケアラーの早期発見と支援について
ヤングケアラーの実態に関する研究 報告書
家族の世話担う中学生5.7% 、負担重く孤立しがち :ヤングケアラー実態調査 | nippon.com
「ヤングケアラー」中学生の約17人に1人 国 初の実態調査 | 教育 | NHKニュース
ヤングケアラーについて 厚生労働省

【令和3年度報酬改定】施設入所支援
【令和3年度報酬改定】施設入所支援
施設入所支援の令和3年度報酬改定は、業務やサービスの質を適切に評価するための見直しがされています。令和3年2月4日に発表された、施設入所支援の令和3年度障害福祉サービス報酬改定の内容をまとめたので、ご参考ください。
施設入所支援の改定内容
施設入所支援の改定内容は以下のとおりです。
口腔衛生管理体制をすすめる加算を新設
経口移行加算・経口維持加算の見直し
療養食加算の要件の見直し
重度障がい者支援加算の見直し
身体拘束などの適正化
福祉・介護職員等に関する加算の見直し
口腔衛生管理体制をすすめる加算を新設
口腔衛生管理体制を整えるため、「口腔衛生管理体制加算」と「口腔衛生管理加算」が新設されます。口腔衛生管理体制加算は、歯科医師や歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、月1回以上、職員へ口腔ケアに関する技術的な助言をしていると加算されます。
fa-arrow-circle-right口腔衛生管理体制加算・・・30単位/月
口腔衛生管理加算は、まず厚生労働省が定める施設基準を満たしており、都道府県に届け出た指定障害者支援施設等であることが要件です。
fa-arrow-circle-right口腔衛生管理加算・・・90単位/月
厚生労働省が定める施設基準
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、月2回以上、入所者へ口腔ケアをしていること。歯科衛生士が、月2回以上おこなう入所者への口腔ケアについて、職員へ具体的な助言や指導をしていること。歯科衛生士が職員の「月2回以上おこなう入所者への口腔ケアに関する相談」などに対応していること。
ただし、このとき、口腔衛生管理体制加算を算定していない場合は、口腔衛生管理加算も算定されないのでご注意ください。
経口移行加算・経口維持加算の見直し
利用者の食べる楽しみを支援するため、「経口移行加算の要件の見直し」と「経口維持加算の見直し」がされます。
経口移行加算の要件の見直しは、「経口移行加算が算定されるとき、栄養マネジメント加算を算定していない場合は、加算が算定されない」ということが追加されました。
経口維持加算の見直しは、日単位から月単位の加算になり、算定要件も細かく決められています。
fa-arrow-circle-right経口維持加算(Ⅰ)・・・400単位/月
経口維持加算(Ⅰ)の算定要件は以下のとおりです。
①指定障害者支援施設であること。そして経口により食事を摂取し、摂食機能障がいをもち、誤嚥が認められる入所者へ、医師や歯科医師の指示にしたがって、医師や歯科医師、管理栄養士、看護師などと食事の観察や会議などをしていること。
②摂食機能障害などをもっている入所者ごとに、経口維持計画を作成していること。
③経口維持計画にしたがって、医師または歯科医師の指示を受けた管理栄養士や栄養士が、経口による食事の摂取をすすめるための特別な管理を継続しておこなっていること。
以上3つを満たしているとき、経口維持計画を作成した月から6か月以内の期間に限り、月に400単位が加算されます。
ただし、経口移行加算を算定している場合や、栄養マネジメント加算を算定していない場合は、経口維持加算(Ⅰ)は算定されません。
fa-arrow-circle-right経口維持加算(Ⅱ)・・・100単位/月
経口維持加算(Ⅱ)は、指定障害者支援施設が、経口維持加算(Ⅰ)を算定していること、そして医師(指定障害者施設基準第4条第1項第1号に規定する医師を除く。)、歯科医師、歯科衛生士や言語聴覚士などを交えて、入所者の食事の観察や会議などをおこなったとき、月に1回評価されます。
療養食加算の要件を見直し
療養食加算の要件が緩和されます。「経口移行加算または経口維持加算を算定しているときは、療養食加算は算定しない」とされていましたが、改定後は、経口移行加算や経口維持加算を算定している場合も、療養食加算が算定されるようになります。さらに栄養士だけでなく、管理栄養士を配置している指定障害者支援施設等で、厚生労働省が定める療養食を提供したときにも、1日につき療養食加算があたえられるようになりました。
重度障がい者支援加算(Ⅱ)の見直し
重度障がい者支援加算(Ⅱ)は、支援をおこなったときに評価される加算と期間が大きく見直されます。
fa-arrow-circle-right重度障がい者支援加算(Ⅱ)・・・支援をおこなった場合 180単位/日
支援をおこなった日から一日ごとの加算は、700単位から500単位に。しかし加算の算定期間が、90日から180日にアップ。総合的には評価が上がり、重度障がい者の支援をより手厚くおこなえるようになります。
身体拘束の適正化
事業の運営基準に、身体拘束に関する要件が追加されます。
①身体拘束をおこなうときは、その態様や時間、利用者の心身の状況、やむを得ない理由、そのほか必要な事項を記録すること。②身体拘束の適正化のための対策検討委員会を開き、委員会の検討結果を徹底して従業員へ周知すること。③身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。④従業者へ、身体拘束等の適正化のための研修を定期的におこなうこと
②~④は1年間の準備期間を設け、令和4年度から義務化されます。①の運営基準を満たしていない事業所は「身体拘束廃止未実施減算」が適用され、基本報酬が減算されます。②~④は令和5年4月以降から、身体拘束廃止未実施減算の要件に加えられます。
fa-arrow-circle-right身体拘束廃止未実施減算・・・5単位/日
福祉・介護職員処遇改善加算・処遇改善特別加算の見直し
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)と、福祉・介護職員処遇改善特別加算は廃止されます。(令和3年3月末時点で同加算が算定されている障害福祉サービス等事業所は、1年間の経過措置を設けられます。)加算率の算定方法は、障害福祉サービス等経営実態調査にある従業者数や報酬請求事業所数を用いて、加算率が算定されることに。類似する複数のサービスはグループ分けして、加算率が算定されます。
施設入所支援の加算率
(Ⅰ)所定単位数× 8.6%(Ⅱ)所定単位数× 6.5%(Ⅲ)所定単位数× 3.6%
職場環境要件も変更されました。職場環境をより良くするための取り組みは、当該年度に実施することを求められます。ただし、継続して処遇改善加算を取得している事業所は、当該年度に実施できない正当な理由がある場合、例外的に前年度の取り組み実績で要件を満たすことができます。
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の平均の賃金改善額の配分ルールが見直されます。「経験・技能のある障害福祉人材」は「ほかの障害福祉人材」の「2倍以上とすること」としているルールを、「より高くすること」に見直されます。また福祉・介護職員等処遇改善加算と同じく、類似している複数のサービスはグループ分けして加算率が設定されます。施設入所支援の加算率は「所定単位数× 2.1%」に見直されました。
まとめ
施設入所支援の令和3年度障がい福祉サービス報酬改定は、入所者の食を充実させるための評価が大きく見直されることに。また総合的には重度障がい者支援加算も上がり、より入所者を支援しやすくなっています。
このほか全サービスに関わる改定内容は別記事にまとめたので、ご覧ください。
https://www.minnanosyougai.com/article1/%e3%80%90%e4%bb%a4%e5%92%8c3%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e7%a6%8f%e7%a5%89%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e5%a0%b1%e9%85%ac%e6%94%b9%e5%ae%9a%e3%80%91%e5%85%a8%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93/
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参考
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

発達障がいは障害年金を受給できない?受給するための要件・申請の仕方
発達障がいは障害年金を受給できない?受給するための要件・申請の仕方
「大人の発達障がい」という言葉が話題になり、これまで生きづらさを感じていた方も発達障がいの診断を受けやすくなりました。そこで気になるのは、発達障がいで障害年金はもらえるのか。発達障がいの症状で仕事や生活がままならない場合は、障害年金を受給したいですね。
発達障がいで障害年金を受給する要件や、障害年金がいくら受給できるのか、障害年金の申請方法を解説します。
発達障がいは障害年金を受給できる?
発達障がいの方も要件を満たせば、障害年金を受給できる可能性はあります。
障害年金を受給できる対象
・国民年金または厚生年金の被保険者・60~65歳で、日本国内に住所があり、老齢基礎年金の繰り上げ受給をしておらず、国民年金の被保険者だった方・20歳未満
さらに、発達障がいで障害年金の受給を申請するには、以下の点も必要です。
初診日の証明ができること
初診日とは、初めてその障がいのために受診した日のことです。障害年金の受給を申請するとき、医療機関から発行された書類等で初診日を証明しなければいけません。
知的障がいをともなう発達障がいは、「生まれた日」が初診日となります。知的障がいをともなわない発達障がいは、「初めてその障がいのために受診した日」が初診日です。
発達障がいと診断される前に精神疾患などで受診していた場合は、精神疾患で初めて受診した日が「初診日」となる場合がほとんどです。
カルテの保管義務期間は5年間となっており、その間、医療機関を移っていると、初診日を証明する書類が入手しづらくなります。初診日の証明ができないと障害年金を受給できないおそれがあります。
なお、20歳以上の年に初診日がある方は、この初診日から、1年6か月以上経っていることが要件の一つとなっています。
保険料を納付していること
初診日の時点で20歳未満の方は、保険料の納付要件は問われません。
ただし、初診日で20歳以上の方は、①②のどちらかの要件を満たす必要があります。
20歳から初診日のある月の前々月までの期間、3分の2以上、保険料を納付していること
初診日のある月の前々月から1年間のあいだに未納がないこと
なお、保険料の支払いに免除制度を利用していた場合は「未納」とされません。保険料を支払っていた期間と免除制度を利用していた期間をあわせて、3分の2以上あれば、①の要件を満たせます。
「病歴・就労状況等申立書」を正しく記述・提出する
発達障がいで障害年金を申請するときは、「病歴・就労状況等申立書」の記入・提出が必要です。
病歴・就労状況等申立書とは0才から現在までの病歴や就労状況を記述する書類のことであり、「診断書」とあわせて提出します。
病歴・就労状況等申立書には、
障がいの名称
初診日
障がいの状態
日常生活への支障の度合
どのような働き方か(就労している場合)
などを自分または家族が記述します。
病歴・就労状況等申立書に記載した内容は、「診断書」と間違いや矛盾点がないように記載しなくてはいけません。病歴・就労状況等申立書に不適切な点があったとしても、年金事務所の職員からは指摘されず、そのまま審査の対象になり、通過・不通過を判定されます。審査が通らないと障害年金を受給できなくなるので、「病歴・就労状況等申立書」を正しく記述することは大事なポイントです。
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就労していても障害年金は受給できる?
就労している発達障がい者の方も受給できる可能性はあります。初診日の時点で厚生年金に加入しており、障害厚生年金の対象であれば、
・仕事の種類、内容
・仕事場で受けている援助の内容
・就労状況
・ほかの従業員と意思疎通はとれているか
以上などから日常生活能力を見て、障害年金の受給の対象になるか総合的に判断されます。
確認しておきたい障害年金を受給するデメリット
障害年金を受給すると支障が生じる場合もあるので、しっかりデメリットも確認しましょう。
障害年金の受給状況を会社に知られるおそれがある
障害年金を会社に知らせる義務や、年末調整のときに申告する義務はありません。日本年金機構から、障害年金の受給状況が会社に知らされることもありません。
障害厚生年金の受給状況を会社に知られるきっかけになるのは、同じ傷病で傷病手当金を申請したときです。
会社に知られた結果、何かが変わることはありませんが、心理的な理由で会社に知られたくない場合は、この可能性も把握しておきましょう。
扶養から外れる可能性がある
障害年金は非課税ですが、社会保険の扶養を判定するときは、「収入」の一部として見られます。そのため、障害年金受給者は、働いた収入+障害年金で年で180万円を超えると、世帯主の社会保険の扶養から外れます。
所得制限の対象になる場合がある
所得制限の対象
20歳未満の障がいで障害基礎年金を受給している場合特別障害給付金の対象者
20歳未満からの障がいで障害基礎年金を受給している方は、本人が年金を納付していないため、所得制限があります。所得額が398万4千円(2人世帯)を超えると、年金額の2分の1相当の金額が支給停止となります。500万1千円を超えた場合には全額支給停止です。
「特別障害給付金」とは、国民年金に任意加入しておらず、障害基礎年金を受給できなかった障害者のためにとられた福祉的な措置のことです。特別障害給付金を受給していた場合は、本人の前年の所得が360万4千円を超えると2分の1支給停止となり、462万1千円を超えると全額支給停止になります。
死亡一時金・寡婦年金は受給できない
障害基礎年金1級・2級を受給している場合、障害年金の受給者が亡くなったときに残された家族へ支給される死亡一時金や寡婦年金は受給できなくなります。
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発達障がいの障害年金の受給額はいくら?
障害基礎年金と障害厚生年金は、等級が分かれており、等級ごとに支給額が変わります。
fa-arrow-circle-right障害基礎年金
障害基礎年金は、国民年金加入中に初診日がある方や、20歳前や60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいるときに初診日がある方が受給できます。
等級は障がいの重い順に1級と2級があり、以下のような金額になっています。
等級
月額
年額
1級
81,343円
976,125円
2級
65,075円
780,900円
※18歳未満のお子さんがいる場合は、お子さん1人につき一定の金額がさらに給付されます。
fa-arrow-circle-right障害厚生年金
障害厚生年金は、厚生年金保険加入中に初診日がある人が受給できます。
等級は障がいの重い順に1級・2級・3級に分かれており、さらに一時金として支給される「障害手当金」もあります。「障害手当金」は報酬比例の2年分(最低保証1,1714,00円)が一時金として給付されます。
等級
金額
1級
障害基礎年金1級額
+
報酬比例の年金✖1.25+配偶者加給年金
2級
障害基礎年金2級額
+
報酬比例の年金+配偶者加給年金
3級
報酬比例の年金(最低保証585,700円(月額48,808円)
※「報酬比例」・・・厚生年金保険加入期間中の所得や加入期間に基づいて計算される年金額。
発達障がいの等級の判定目安
障害年金の等級と、障害者手帳に記載されている等級はちがいます。障害者手帳が重い1級であっても、障害年金では等級が2級となることもあります。ちなみに、障害者手帳をもっていなくても障害年金を申請することは可能です。
発達障がいの障害年金の等級を決める目安は、
精神の障害に係る等級判定ガイドラインに記載されています。
画像引用:精神の障害に係る等級判定ガイドライン
表の「程度」は、診断書の裏面に記載されている「日常生活能力の程度」の回答から5段階で評価したものです。「判定平均」は診断書の裏面の「日常生活能力の判定」という項目の答えから、その平均を算出したものです。
診断書の裏面の項目の2つを掛け合わせたものが、障害年金の等級の目安になります。
診断書の裏面
画像引用:精神の障害年金で外せない等級判定ガイドラインとは | 群馬で障害年金の申請なら|小川早苗社会保険労務士事務所
以上の目安と、
現在の障がいの症状(障がいによって日常生活が制限されているかなど)
療養状況(どのような療養を受けているか)
生活環境(在宅での援助が必要か、施設入所の有無など)
就労状況(仕事の内容や周囲と意思疎通をとれているかなど)
その他、総合的に審査して、障害年金の等級が決定されます。
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障害年金の申請のし方
障害年金を申請するときは、本人またはご家族による年金の支給申請の手続きが必要です。障害基礎年金の受給を申請する場合は、お住まいの市区町村役場または年金事務所、年金相談センターが窓口となっています。
厚生年金に加入しており、障害厚生年金を申請するときは、お近くの年金事務所や年金相談センターにご相談ください。
申請時に必要な持ち物
障害基礎年金も障害厚生年金も、主に必要とされる書類や持ち物は以下のとおりです。
年金請求書
年金手帳
戸籍を証明できるもの、住民票or住民票の記載事項証明書
医師の診断書(所定の様式あり)
受診状況等診断書
病歴就労状況等申立書
受取先の金融機関の通帳(本人名義)
印鑑
※20歳未満で障害のある子どもがいる場合は以下の書類も必要です。
戸籍謄本(記載事項証明書)
世帯全員の住民票の写し
子の収入が確認できる書類
医師の診断書(20歳未満で障害のある子どもがいる場合)
障害年金の受給までには時間がかかるので注意が必要です。障害基礎年金は約3か月、障害厚生年金は約3か月半ほどで審査結果が出ます。傷病によっては半年程かかる場合もあるので、早めに書類等を用意しましょう。
まとめ
発達障がいの方、働いている発達障がいの方も、障害年金を受給できる可能性はあります。
初診日を証明できること、初診日から1年6か月以上経っていること(20歳以上で初めて医療機関にかかった場合)、病歴・就労状況等申立書を正しく記述することなどが大事なポイントです。
より詳しく知りたい方は、障害年金ガイド 令和3年度版をご参考ください。
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参考
発達障害で障害年金を受給できる状態とは | よくあるQ&A,認定基準 | 北海道札幌市の障害年金専門社労士|TAMA社労士事務所
障害年金の金額や申請方法は?支給日や更新の必要はあるのかを解説します
障害年金をもらうための要件(受給要件) - NPO法人 障害年金支援ネットワーク
発達障害の認定困難な申請の成功事例 - 精神疾患専門 横浜障害年金申請相談室
発達障害での障害年金申請のポイント - 世田谷区で障害年金申請代行・相談は障害年金専門の社会保険労務士集団へ
発達障害の障害年金と認定基準 | 障害年金のお手続きは障害年金研究室へ
ADHDと診断。障害年金は受給できる?(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース
実はこんなにある!障害年金を受給する5つのデメリット | 年金 | MONEY JOURNAL | 株式会社シュアーイノベーション