2021.11.20

【令和3年度報酬改定】自立訓練(生活訓練・機能訓練)

自立訓練

【令和3年度報酬改定】自立訓練(生活訓練・機能訓練)

令和3年度障害福祉報酬改定では、自立訓練サービスに関する大きな変更はありません。経営実態をふまえ、基本報酬の向上や、加算の見直しがおこなわれます。

令和3年2月4日に発表された、報酬改定の内容をまとめたので、ご参考ください。

 

自立訓練の報酬改定の内容

自立訓練の報酬改定の内容は以下のとおりです。(経過措置の継続など、とくに変更がない点は省略しています。)

  • 基本報酬の見直し
  • 身体拘束などの適正化
  • 福祉・介護職員等に関する加算の見直し
  • 生活訓練は医療連携体制加算を見直し

 

基本報酬の見直し

自立訓練サービス事業所の経営実態をふまえ、基本報酬が上げられています。

見直し後の変更を以下の表にまとめました。

 

自立訓練(機能訓練)

機能訓練サービス費(1日につき)

見直し前

見直し後

機能訓練サービス費(Ⅰ)

利用定員が20人以下

795単位

815単位

利用定員が21~40人

710単位

728単位

利用定員が41人~60人

675単位

692単位

利用定員が61~80人

647単位

664単位

利用定員が81人以上

610単位

626単位

機能訓練サービス費(Ⅱ)

所要時間1時間未満

249単位

255単位

所要時間1時間以上

571単位

584単位

視覚障がい者への専門的訓練

734単位

750単位

 

共生型訓練機能サービス費・基準該当機能訓練サービス費

  699単位→717単位



自立訓練(生活訓練)

生活訓練サービス費(一日につき)

見直し前

見直し後

生活訓練サービス費(Ⅰ)

利用定員が20人以下

747単位

748単位

利用定員が21~40人

667単位

668単位

利用定員が41人~60人

634単位

635単位

利用定員が61人~80人

609単位

610単位

利用定員が81人以上

572単位

573単位

生活訓練サービス費(Ⅱ)

所要時間1時間未満

249単位

255単位

所要時間1時間以上

571単位

584単位

視覚障がい者への専門的訓練

734単位

750単位

生活訓練サービス費(Ⅲ)

利用期間が2年以内

270単位

271単位

利用期間が2年以上

163単位

164単位

生活訓練サービス費(Ⅳ)

利用期間が3年以内

270単位

271単位

利用期間が3年以上

163単位

164単位

 

共生型生活訓練サービス費・基準該当生活訓練サービス費

  664単位→665単位

 

 

 

身体拘束の適正化

事業の運営基準に、身体拘束に関する要件が追加されます。

①身体拘束をおこなうときは、必要な事項を記録すること。
②身体拘束の適正化のための対策検討委員会を開き、委員会の検討結果を徹底して従業員へ周知すること。
③身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
④従業者へ、身体拘束等の適正化のための研修を定期的におこなうこと。

②~④は1年間の準備期間を設け、令和4年度から義務化されます。

令和5年4月以降からは、身体拘束廃止未実施減算の要件に加えられます。

 身体拘束廃止未実施減算・・・5単位/日

 

福祉・介護職員処遇改善加算・処遇改善特別加算の見直し

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)と、福祉・介護職員処遇改善特別加算は廃止されます。

(令和3年3月末時点で同加算が算定されている障害福祉サービス等事業所は、1年間の経過措置を設けられます。)

 

また加算率の算定方法は、障害福祉サービス等経営実態調査にある従業者数や報酬請求事業所数をみて、加算率が算定されることに。

類似する複数のサービスはグループ分けし、加算率を算定。

自立訓練(機能訓練・生活訓練)の加算率は以下になります。

自立訓練の加算率
 (Ⅰ)所定単位数× 6.7%
 (Ⅱ)所定単位数× 4.9%
 (Ⅲ)所定単位数× 2.7%
指定障害者支援施設の場合
 (Ⅰ)所定単位数× 6.8%
 (Ⅱ)所定単位数× 5.0%
 (Ⅲ)所定単位数× 2.8%
 (Ⅳ)(Ⅲ)の90/100
 (Ⅴ)(Ⅲ)の80/100

職場環境要件も変更されました。職場環境の改善につながる取り組みは、当該年度に実施することを求められます。

ただし、継続して処遇改善加算を取得している事業所は、当該年度に実施できない正当な理由がある場合は、例外的に前年度の取り組み実績で要件を満たすことができます。

 

福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し

福祉・介護職員等特定処遇改善加算の平均の賃金改善額の配分ルールも、より柔軟な配分をできるようにするため、見直されました。

経験・技能のある障害福祉人材は、ほかの障害福祉人材の「2倍以上とすること」としているルールを、「より高くすること」に変更されます。

また福祉・介護職員等処遇改善加算と同じく、類似している複数のサービスはグループ分けして加算率が算定されます。

 (Ⅰ)所定単位数× 4.0%

 (Ⅱ)所定単位数× 3.6%

指定障害者支援施設の場合は、(1月につき +所定単位数× 2.6%)です。

 

生活訓練は医療連携体制加算を見直し

生活訓練をおこなうサービス事業所は、医療的ケアがあるかどうか等で、医療連携体制加算の単位が細かく区分されるようになります。また、原則、「医師からの指示」は利用者を診察している主治医から個別に受けるもの、とすることを明確にしなければいけません。

 

看護職員が看護する利用者

単位数

医療連携体制加算(Ⅰ)

32単位

医療連携体制加算(Ⅱ)

63単位

医療連携体制加算(Ⅲ)

125単位

医療連携体制加算(Ⅳ)

1人

800単位

2人

500単位

3人以上8人以下

400単位

医療連携体制加算(Ⅴ)

500単位

医療連携体制加算(Ⅵ)

100単位

 

 

まとめ

令和3年度障害福祉報酬改定では、自立訓練の基本報酬や加算の見直しなどがされました。

自立訓練を含め、全サービスに関わる報酬改定の内容は別記事にまとめたので、ご覧ください。

【令和3年度障害福祉サービス報酬改定】全サービス


参考

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容

 

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