障がい福祉サービス一覧

施設入所支援

施設に入所している障害のある人に対し、夜間や休日に、入浴、排せつ、食事などの介護や、生活などに関する相談および助言、日常生活上の支援、健康管理、住居の提供を行う障害福祉サービスです。 日中の生活介護と合わせ、24時間体制で利用者を介助します。

施設入所支援を利用するには

利用対象

施設入所支援を受けるには、下記に該当する人が対象者となります。

  1. 障害支援区分4(50歳は区分3)以上で、生活介護を受けている人。
  2. 自立訓練か就労支援移行支援を受けている人で、下記の該当する人
    ・入所しながらの訓練が必要かつ効果的と認められる人
    ・地域の障害福祉サービスによる体制や状況が不十分など、さまざまな事情により通所による訓練を受けることが難しい人
  3. 生活介護を受けている障害支援区分4(50歳以上は区分3)以上の人
    または、就労継続支援B型を受けている人で、指定特定相談支援事業者によりサービス等利用計画案を作成した上で、市区町村から利用の組み合わせの必要性を認められた場合。

利用料金

利用料金は、1割の自己負担となり、例えば2000円の利用料金なら200円を支払います。 前年の世帯収入により1カ月の自己負担額の上限が設けられており、生活保護世帯と市町村民税非課税世帯は0円、前年の世帯収入が600万円以下の世帯は9300円、同600万円以上の世帯は3万7200円と決められています。水道光熱費や食費、日用品などの実費負担となります。


施設が提供する生活介護は、施設の規模や方向性によって内容に違いがあります。デイサービス系の場合は9:00〜16:00が一般的なサービス提供時間です。


利用手続き

施設入所支援を受けるには、下記の手続きが必要になります。

  1. お住いの市区町村の福祉窓口に「障害支援区分認定」の申請をし、
  2. 指定特定相談支援事業者に、利用計画案を作成してもらい、
  3. 認定調査員の調査を経て、障害支援区分認定を受けます。
  4. 指定特定相談支援事業者が作成したサービス利用計画書を市区町村に提出し、受給者証の交付と支給決定を受けます。
  5. 指定特定相談支援事業者と相談しながら正式なサービス利用計画書を市区町村に提出し、サービス利用の判定を待ちます。この間に、施設見学をして入所する施設を選んでおきましょう。
  6. 行政からの判定が下りたら、施設と契約を交わしたのちに、施設入所支援を受けます。

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