障がい福祉サービス一覧

行動援護

知的障害、精神障害、難病患者など、行動において著しく困難な障害のある人に対して、行動する際に予想される危険を回避するために必要な援護、外出時における移動の介護、 排せつおよび食事等の介護やそのたの行動に必要な援助などを受けることができるサービスが、行動援護です。

行動援護のサービス

具体的なサービス内容は下記の3つです。

予防的対応

外出先で不安定になったり、不安をまぎらわすための不適切な行動が出たりしないよう、事前に目的地での行動を説明したりしてもらえます。また、どんな条件のときに、行動障害が起きるかを知り、予防対応をしてもらえます。

制御的対応

行動障害を起こしたときに適切に対応してもらえたり、危険を認識できないために起きる不適切行動や自傷行為を適切に収めてもらえたり、突然、動かなくなったりや、強いこだわりを示すなどに対応してもらえます。

身体介護的対応

便意の認識ができない人に対してその介助や後始末や、外出時の食事の介護、外出前後の衣服の着脱介護などをしてもらえます。


この他、利用者の求めに応じ、コミュニケーションツールを用意するなどの事前準備も行ってもらえます。

行動援護を利用するには

サービスを受けられるのは、障害支援区分が区分3位以上で、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等12項目の合計点数が10点以上である人が対象です。


サービスを希望する場合は、お住いの市区町村の窓口に申請し、障害支援区分の認定を受けます。その後、指定特定相談支援事業者に「サービス等利用計画案」を作成してもらい、市区町村に提出します。市町村でサービス量などの支給決定がなされたら、指定特定相談支援事業者はサービス担当会議を開き、サービス事業者等と連絡を取りながら、サービス等利用計画を作成。その後に利用者はサービスを受けることができます。


行動援護には利用料がかかりますが、かかった費用の1割を自己負担します。ただし前年の世帯収入により毎月の支払上限額が決められています。生活保護受給世帯と市町村税非課税世帯は0円、前年の世帯収入が600万円以下の世帯は9300円、同600万円以上の世帯は3万7200円となります。


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