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自立訓練(生活訓練)

病院や施設で生活している障害のある人が、日常生活を送る上で必要なトレーニングや支援を受け、地域での生活に移れるように支援するのが自立訓練(生活訓練)です。体の機能訓練をはじめ、健康管理、コミュニケーションのトレーニングなど生活訓練を行います。

自立訓練の対象となるのは、入所施設や病院から、地域での生活に移ろうとしている人、特別支援学校を卒業した人、定期的に病院に通院し症状が安定している人、将来的に働きながら自立した生活を送りたいと思っている人です。



自立訓練では、入浴、排せつ、食事、料理、洗濯といった「基本的な日常生活を送るためのプログラム」や、服薬、金銭、食事、生活のリズムといった「自己管理能力を養うプログラム」、地域社会のルールやマナーを守ることや交通機関、金融機関、役所などの利用の仕方などを教えてくれる「社会生活に関するプログラム」、 自分の障害や疾患について理解し、他人に伝える方法を学んだり、自分の得意・不得意を理解したりといった「自己理解についてのプログラム」のほか、地域生活へ移行するために必要な支援が受けられます。


自立訓練を受けられる施設には様々なタイプがあります。

昼間、自宅から事業所に通う「通所型」、障害者総合支援法が定める2つ以上のサービスを提供する「多機能型」、 スタッフが障害のある人の自宅を訪れて1対1で訓練や支援を行う「訪問型」、夜間に住まいを提供し、昼間はほかの福祉サービスを利用している人やすでに働いている人が、帰宅後に訓練や支援を受けられる「宿泊型」があります。 多機能型は、就労支援や就労継続支援と組み合わせられるため、将来、一般就労を目指している人にはお勧めです。


施設入所支援を利用するには

自立訓練を受けるには、自立訓練事業所を探します。

  1. 事業所を決める。
    お住いの市区町村の福祉窓口に相談したり、自治体がHPで紹介している事業所から探してもいいでしょう。
  2. 障害福祉サービスの申請し、受給者証を交付してもらう。 お住いの市区町村で、障害福祉サービスの申請をし、受給者証の交付を受けます。手続きは自立訓練事業者がサポートしてくれるところが多いようです。
  3. 受給者証が交付されたら、いよいよ事業者と契約し、サービスの利用開始です。
    自立訓練の利用期限は、最長2年までと決められていますが、長期で病院に入院していたり、施設に入所していたりした場合は、市区町村に利用延長を申請し、必要と認められれば3年まで延長できます。

利用料金

自立訓練には利用料がかかりますが、かかった費用の1割を自己負担します。ただし前年の世帯収入により毎月の支払上限額が決められています。生活保護受給世帯と市町村税非課税世帯は0円、前年の世帯収入が600万円以下の世帯は9300円、同600万円以上の世帯は3万7200円となります。


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