障がい福祉サービス一覧

重度障害者等包括支援

常に介護が必要とされ、意思疎通を図ることに障害がある人の中で、四肢麻痺および寝たきりの状態にあり、しかも知的障害または精神障害により行動することが著しく困難である人に対して、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援の10種類のサービスを幅広く提供するのが、重度障害者等包括支援です。これらのサービスは同一の事業者から、個別支援計画に基づいて提供されます。


重度障害者等包括支援のサービスの対象者は、障害支援区分が区分6で、意思疎通が極めて難しい人のうち、次の1か2に該当する場合に、このサービスを利用できます。

  1. 重度訪問介護の対象者で、四肢麻痺等で寝たきり状態のうち、気管切開を伴い人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者もしくは、最重度知的障害者。
  2. 障害支援区分の認定調査項目のうち、行動関連項目等の12項目の合計点数が10以上の人。

利用できる期間は、1年の範囲内で、月を単位とした市町村が認める期間になりますが、更新も可能です。


重度訪問介護を利用するには

サービスを希望する場合は、お住いの市区町村の窓口に申請し、障害支援区分の認定を受けます。その後、指定特定相談支援事業者に「サービス等利用計画案」を作成してもらい、市区町村に提出します。市町村でサービス量などの支給決定がなされたら、指定特定相談支援事業者はサービス担当会議を開き、サービス事業者等と連絡を取りながら、サービス等利用計画を作成。その後に利用者はサービスを受けることができます。


重度障害者等包括支援には利用料がかかりますが、かかった費用の1割を自己負担します。ただし前年の世帯収入により毎月の支払上限額が決められています。生活保護受給世帯と市町村税非課税世帯は0円、前年の世帯収入が600万円以下の世帯は9300円、同600万円以上の世帯は3万7200円となります。食費、日用品の実費負担がある場合があります。


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