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保育所等訪問支援

保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園、その他児童が集団生活を行う施設に通う障害や発達に課題のある児童に対し、その施設を訪問して専門的支援を行うのが、保育所等訪問支援です。障害のある子どもたちが集団生活に適応できるように指導します。


似たような支援に「障害児保育等への巡回指導」や「障害児等療育支援事業」、「巡回支援専門員」がありますが、訪問先の施設に専門的なアドバイスをするだけで、障害のある子どもに直接支援するのが、この保育所等訪問支援になります。

障害のある子どもだけではなく、周囲の子どもたちやスタッフへのかかわり方や活動プランなども教えていきます。スタッフが、障害について理解した上で関わってもらうことで、障害のある子どもたちが安心して集団生活を送れるようになります。

保育所等訪問支援を利用するには

この保育所等訪問支援を利用できるのは、児童福祉法第4条第2項に定められている「障害児」で、①保育所等の施設に通っている②集団での生活や適応に専門的な支援が必要と判断された場合に限ります。

保育所等訪問支援をするのは、主に児童指導員や保育士ですが、その他にも理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などのリハビリスタッフや心理担当職員が支援に当たることもあります。 訪問支援員は、訪問先で特別な支援をしなければならないので、障害児支援に関する豊富な知識と経験を持っています。


訪問支援は2週間に1回程度の頻度ですが、集団生活に不適応が起きて早急に対応しなければならない場合は、高頻度で訪問してもらえます。反対に、障害のある子が保育所等で快適に過ごせるようになったら、訪問頻度は減っていきます。

この支援は、支援開始から約半年~1年を目安に継続するかどうかを判断されます。保護者が支援は必要ないと申し出ればサービスは終了します。 また、訪問先のスタッフが子どもの特性を理解し、適切な環境で子どもが楽しく過ごせるようになれば、保育所等訪問支援の目的は達成されます。


利用手続き

保育所等訪問支援を利用するには以下の手続きをします。

  1. 相談支援事業所を選んで契約を結びます。
  2. 相談支援専門員が児童支援利用計画案を作成します。
  3. ②で作成した計画案を市区町村に提出します。
  4. 支給が決定し、障害児通所受給者証が交付されたら、事業者が「保育所等訪問支援・個別支援計画」を作成し、保護者と訪問先の施設に提示し、サービスがスタートします。

障害のある児童へ発達支援サービスには、「医療型」のほかに、「福祉型」がありますが、上肢、下肢または体幹の機能の障害のある児童の場合は、治療も同時に行う「医療型」を選択します。


利用料金

利用料金は、かかった費用の1割が自己負担になります。 前年の世帯所得ごとに月ごとの支払い上限額が決められており、生活保護受給世帯と市町村税非課税世帯は0円、前年の世帯収入が600万円以下の世帯は9300円、同600万円以上の世帯は3万7200円となっています。教材費や材料費は実費負担となる場合があります。


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