障がい福祉サービス一覧

福祉型障害児入所施設

障害のある児童の保護や日常生活の指導、自分の力で生活するために必要な知識や技能を身につけられるのが、障害児入所施設です。
障害児入所施設でも、福祉サービスと治療の療法の両方を行うのが「医療型障害児入所施設」で、福祉サービスを行うのが「福祉型障害児入所施設」と分けられています。

福祉型障害児入所施設のサービス

福祉型障害児入所施設で行うサービス内容は、主に次の7つです。

  1. 日常生活能力の維持・向上のための訓練
  2. 社会参加活動支援(レクリエーション活動など)
  3. コミュニケーション支援
  4. 日常生活上の相談支援、助言など
  5. 食事や排泄、入浴などの介護
  6. 独立生活に必要な知識や技能の付与
  7. 保護など

身体に障害のある児童、知的障害のある児童、または精神に障害のある児童で、児童相談所や市町村保健センター、医師などによって療育の必要性が認められた児童が福祉型障害児入所施設の利用対象者です。児童相談センターなどが子どもたちの実態を調査し、「医療型か福祉型か」「入所型か通所型か」が決まります。

福祉型障害児入所施設を利用するには

施設利用の年齢制限は18歳未満ですが、引き続き入所支援を受けなければ福祉を損なう恐れがあると認められた場合は満20歳まで延長できます。

利用手続き

この支援を受けるための手続きは下記の通りです。

  1. 暮らしている地域の「児童発達相談センター(児童相談所)」に問い合せ。
  2. 調査および検査
    問い合わせを受けた児童発達相談センターなどが子どもたちの実態を調査し、「医療型か福祉型か」、「入所型か通所型か」のいずれかに割り当てます。
  3. 支援の必要性を認定
    「入所型」への判断を受けた場合は「都道府県」へ、「通所型」への判断を受けた場合は「市町村」へ申請します。
  4. 申請手続き後
    都道府県および市町村から支給の決定が下った後、利用施設との契約を結びます。いよいよ支援スタートです。

利用料金

福祉型障害児入所施設には利用料金がかかります。毎月の自己負担額は利用料金の1割ですが、前年の世帯所得により負担額の上限額が決められています。

生活保護世帯と市町村税非課税世帯は0円、前年の世帯収入が890万円以下の世帯で、入所型の場合は9300円、通所型の場合は4600円、前年の世帯収入が890万円以上の世帯は入所型、通所型とも一律3万7200円と決められています。食費または医療費の減免制度もありますので、各自治体に問い合わせてみてください。


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