2024.05.15

身体障がい者手帳の等級一覧│身体障がい者手帳の等級による支援サービスの重要性

「身体障がい者手帳の等級には、何段階あるのか?それぞれの障がいによって異なるの?」「等級が変わる可能性もあるなら、どのような基準があるのか知りたい!」という方必見の内容になっているので、ぜひ最後までご覧ください。

 

身体障がい者手帳の等級

身体障がい者手帳の等級は、障がいの種類に応じて定められており、以下のように分類されています。

視覚障がい

1~6級

聴覚または平衡機能の障がい

聴覚機能障がい

2~6級

(5級はなし)

平衡機能障がい

3級・5級

音声機能、言語機能、

またはそしゃく機能の障がい

3~4級

肢体不自由

上肢機能障がい

1~7級

下肢機能障がい

体幹機能障がい

1~5級

(4級はなし)

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による

運動機能障がい

1~7級

内部障がい

心臓機能障がい

1~4級

(2級はなし)

じん臓機能障がい

呼吸器機能障がい

ぼうこうまたは直腸の機能障がい

小腸機能障がい

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい

1~4級

肝臓機能障がい

 

等級の段階は1から5まであり、障がいの程度に応じて割り当てられます。また、障がいの種類によっても等級が異なることがありますので、障がいの種類と等級の関係を理解することが重要です。等級が変わる可能性がある場合もありますので、その基準を知っておくことが役立ちます。

身体障がい者手帳の等級は、支援やサービスの利用など、さまざまな面で重要な情報です。特に、企業の担当者や障がい者雇用を進める方々が、より深く理解し、適切な支援を提供できるよう、これらの情報を把握しておくことが必要です。

 

細かく等級が定められている

手足欠損などの上肢・下肢機能障がいは、1~7級まで細かく等級が定められています。一方で、よろめき等で歩行を中断せざるを得ないといった平衡機能障がいの等級は、3級と5級の2つしかありません。

 

均等にサポートするために生まれた等級

身体障がい者手帳の等級は、障がいの程度に応じて均等にサポートする目的で生まれたので、このように複雑な基準が設定されています。そのため身体障がい者と接するときに、障がいの分類や等級を知ろうとしなければ、その人の状態や必要とする配慮に対応ができない恐れがあります。そこで、この記事では、障がい分類別の詳しい等級基準を含めた、以下のポイントについてご紹介します。

 

ポイント

  • 身体障がい者手帳の等級ができた背景や、等級ごとに受けられるサービスがわかる
  • 身体障がい者手帳の等級は通常は固定されるが、例外的に変更できるケースがわかる
  • 障がい者の方向けと企業の方向けの等級に関するよくある質問から、疑問点を解決できる

 

身体障がい者手帳の等級について理解を深めて、障がい者の方は等級変更できるか判断するために、企業の方は障がい者雇用に活かせるように、この記事をお役立てください。

身体障がい者手帳の等級とは障がいの程度を示したもの

身体障がい者手帳の等級とは、障がいの程度を示したものです。1級から7級まであり、1級が最も重く、数字が大きくなるにつれて障がいの程度は軽くなります。(最も障がいの程度が軽い7級では、手帳は交付されません。)等級とはどのようなものかを知るために、以下の2点をご紹介するので、理解を深めましょう。

 

  • 障がいの程度に応じて均等にサポートするために制定された
  • 等級が重い方が受けられる支援サービスが手厚い

 

身体障がい者手帳の等級は、個々の障がいの程度を明確にするために設けられています。この等級制度は、障がいの程度に応じて適切な支援やサービスを受けられるようにするためにあります。そして、等級が重い方ほど、より充実した支援サービスを受けられるようになっています。

 

身体障がいの程度に応じて均等にサポートするため等級が制定

身体障がいの程度に応じて均等にサポートするために等級が制定されました。例えば、視覚障がいなら目に障がいがありますが、全く見えないのと、少しは見えるのとでは、日常生活の過ごし方は全然違います。このように同じ障がいを持つ人が2人いたとしたら、よりサポートを必要とする重度の障がいがある人の方が手厚い支援を受けられるようにするために、等級は生まれたのです。

 

等級を制定する必要性が認知される

身体障がい者福祉法制定時(昭和24年)には、等級に関する制度はありませんでしたが、翌年には参考資料として利用され始めました。参考資料として利用するうちに、徐々に等級を制定する必要性が認知され、昭和26年に身体障がい者福祉法施行規則に級別の記載が始まりました。昭和29年には等級表が身体障がい者福祉法施行規則中に組み込まれ、全面改正され、現在の等級表の原型となるまでになりました。

 

身体障がい者が受けられる支援サービス

身体障がい者手帳を運用するにあたって、障がいの程度に応じて均等にサポートすることは非常に重要です。そのために等級が設定され、障がいの程度に応じた適切な支援やサービスが提供されるのです。

身体障がい者手帳の等級が重い方が、受けられる支援サービスは手厚くなります。身体障がい者手帳を所持する人が受けられる支援サービスを大きく分けると、以下の4つがありますが、等級が1級・2級の人についてはより手厚い支援が受けられます。

 

■就職のチャンスに関するもの

  • 企業の障がい者雇用率の算定対象になる。
  • 1級・2級の重度身体障がい者は、障がい者雇用率の算定方法が異なり、企業は実際よりも多くカウントできるため、一般企業への就職のチャンスが広がる。

 

■医療費の助成に関するもの

  • 自立支援医療制度を利用できる(窓口での支払いが1割、もしくは収入に応じて決められた負担上限額で済む)。
  • 車椅子や補聴器などの補装具の助成が受けられる。
  • 手すり設置や段差解消など、リフォーム費用の助成が受けられる。
  • 1級・2級の人と、3級で療育手帳Bとの重複障がいがある人は、重度障がい者・高齢重度障がい者医療費の助成が利用できる。

 

■税金控除に関するもの

  • 所得税、住民税、相続税の控除対象となる。
  • 自動車税、軽自動車税、自動車取得税の減免対象となる。
  • 預貯金の非課税対象となる。
  • 1級・2級の特別障がい者は、所得税と住民税の控除額が増える。

 

■各種公共料金の割引に関するもの

  • JRやバスなど、公共交通機関の運賃の割引がある。
  • 上下水道料金の減免がある。
  • NHK受信料の減免がある。
  • 携帯電話基本料金の割引がある。
  • 博物館などの公共施設の入館料の割引がある。

 

自治体HPや障がい福祉課などの窓口で確認

自治体によって受けられる支援サービスは異なるので、詳細については、お住まいの自治体HPや障がい福祉課などの窓口で確認してみましょう。

身体障がい者手帳を所持しているだけで受けられるサービスはたくさんありますが、等級が重くなるほど日常生活が困難になるため、支援サービスも手厚くなっています。

そのため、身体障がい者手帳の等級が重い方々には、より多くの支援やサービスが提供されることがあります。自治体の窓口で詳細を確認し、必要なサービスを利用して、より快適な生活を送るためのサポートを受けましょう。

まとめ

身体障がい者手帳の等級による支援サービスは、彼らの日常生活において欠かせない支えです。等級が重くなるにつれて、より手厚いサポートが提供されるため、その重要性は言うまでもありません。お住まいの自治体の窓口で詳細を確認し、必要なサービスを受けることで、より豊かな生活を送るための支援を受けましょう。これにより、身体障がい者たちはより充実した日常生活を送ることができ、社会参加の機会が広がります。

 

参考

身体障がい者手帳の等級一覧│基準や違い、等級別のサポートを解説

 


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