2021.10.29

【令和3年度報酬改定】自立生活援助

自立生活援助

【令和3年度報酬改定】自立生活援助

令和3年度障がい福祉サービス報酬改定では、自立生活援助の業務を適切に評価する姿勢が見られます。ひとつひとつの業務を評価され、報酬が上がれば、より利用者を支援しやすくなるでしょう。

令和3年2月4日に発表された、令和3年度障がい福祉サービス報酬改定のおもな内容をまとめたので、ぜひご参考ください。

自立生活援助のおもな改定内容

自立生活援助の改定内容の大事なポイントは以下のとおりです。

  • 自立生活援助サービス費(Ⅰ)の対象者の見直し
  • 管理責任者と地域生活支援員の兼務を認める
  • 標準利用期間を超えたときのサービスの更新期間を見直し
  • ピアサポート体制加算の新設
  • 同行支援加算の見直し
  • 夜間の緊急対応・電話対応を評価
  • 日常生活支援情報提供加算を新設
  • 居住支援法人などと連携したときに評価

 

 

自立生活援助サービス費(Ⅰ)の対象者の見直し

同居家族の死亡など市町村が認める理由で一人暮らしを始めた障がい者も、自立生活援助サービス費(Ⅰ)の加算対象になります。

障がい者が一人暮らしを始めた日から1年以内に指定自立生活援助をおこなったとき、自立生活援助サービス費(Ⅰ)が加算されます。

基本報酬の単位も少しながら上がっています。

基本報酬(参考) 地域生活支援員1人あたり
30人未満 30人以上
自立生活援助サービス費(Ⅰ) 1558単位/月 1090単位/月
自立生活援助サービス費(Ⅱ) 1166単位/月 817単位/月

 

管理責任者と地域生活支援員の兼務を認める

令和3年度報酬改定からは人員基準が緩和され、管理責任者と地域生活支援員の兼務が認められます。

ただし、地域生活支援員の人数で基本報酬を算定するときは、「サービス管理責任者、兼、地域生活支援員」は、1人につき「0.5人」として計算されます。

 

 

標準利用期間を超えたときのサービスの更新期間を見直し

サービスの利用が標準利用期間(1年)を超えたとき、「原則1回で、最大1年間更新できる」としていました。

しかし令和3年度報酬改定では、原則1回ではなくなり、市町村審査会の個別審査で認められれば複数回、更新ができるようになります。

また必要に応じて、1年以上の更新も可能とされます。

 

 

ピアサポート体制加算の新設

以下の①~④の要件を満たしたとき、ピアサポート体制加算があたえられるようになります。

 

 ピアサポート体制加算・・・100単位/月

 

「障がい者ピアサポート研修(基礎研修・専門研修)」を修了した管理者またはピアサポーターと協働して支援をおこなう人が、常勤換算方法で0.5人以上いること。

※なお、計画相談支援・障がい児相談支援・自立生活援助・地域移行支援・地域定着支援のサービス事業所が併設されており、併設された事業所の職員を兼務しているときは、勤務先を含む業務時間の合計が0.5人以上であれば算定可能です。

研修を修了しているピアサポーターが、障がい者または障がい者であった、と都道府県や市町村が認めていること。

 ①②を満たしていることを公表していること。

「障がい者ピアサポート研修(基礎研修・専門研修」を修了した管理者などが、従業員にたいして、ピアサポートに関する研修を年1回以上、おこなっていること。

 

まだまだピアサポート研修は周知されていないので、令和6年度3月31日までは経過措置として算定要件が緩和されています。

障がい者ピアサポート研修を受けた管理者などがいなくても、都道府県や指定都市、中核市が認めた研修を受けたピアサポーターを配置していれば、要件を満たしている、と認められます。

 

 

同行支援加算の見直し

同行支援加算は、外出をした回数に応じて、加算されることに。業務が正しく評価されるようになりました。

【見直し後】同行支援加算
月2回・・・500単位/月
月3回・・・750単位/月
月4回以上・・・1000単位/月

 

 

夜間の緊急対応・電話対応を評価

夜間の緊急対応や電話対応はとても業務の負担が大きいとして、「緊急時支援加算」が新設されました。

緊急時に利用者からの連絡に対応し、深夜に利用者の自宅へ訪問するなど支援をしたときは、緊急時支援加算(Ⅰ)、深夜に電話での相談援助をおこなったときは、緊急時支援加算(Ⅱ)が加算されます。

 

 緊急時支援加算(Ⅰ)・・・711単位/日

  ※地域生活支援拠点等と指定された施設の場合+50単位/日

 緊急時支援加算(Ⅱ)・・・94単位/日

 

 

日常生活支援情報提供加算を新設

利用者の同意の上、精神障がい者が日常生活を安定して過ごすために必要な情報を精神病院などへ情報提供したとき、「日常生活支援情報提供加算」があたえれます。

 

 日常生活支援情報提供加算・・・100単位/回(月1回が限度)

 

 

居住支援法人などと連携したときに評価

居住支援法人や居住支援協議会との連携をすすめるため、新しく「居住支援連携体制加算」と「地域居住支援体制強化推進加算」が設けられました。

 

 居住支援連携体制加算・・・35単位/日

 地域居住支援体制強化推進加算・・・500単位/回(月1回が限度)

 

居住支援連携体制加算は、居住支援法人や居住支援協議会との連携体制をとっていることを公表することや、月に1回以上、居住支援などについて法人や協議会と情報共有をすることが算定要件です。

 

地域居住支援体制強化推進加算は、利用者の住居の確保や居住支援といった課題を報告するなど、居住支援体制を強化する取り組みをおこなったときに評価されます。

 

 

まとめ

令和3年度報酬改定では、自立生活援助の細かい業務までしっかりと評価されるようになりました。また地域との連携をすすめるなど、支援がしやすい環境づくりに力をいれる動きです。

 

このほか、全サービスに関わる報酬改定の内容は別記事にまとめたので、ご覧ください。

【令和3年度障害福祉サービス報酬改定】全サービス

 

参考

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

関連情報

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