障がい福祉施設の費用と選ぶポイント

児童発達支援

障害のある6歳までの未就学の子どもたちが児童発達事業所に通いながら、日常生活の自立支援を受けたり、機能訓練を行ったり、幼稚園や保育園のように遊びや学びの場所を提供したりする通所支援の一つです。


児童発達支援には2つの種類があり、1つは児童福祉法で児童福祉施設に定義されている「児童発達支援センター」で、もう一つが未就学の障害のある子どもたちを地域で支援する「児童発達支援事業所」です。


児童発達支援センターは、2017年度(平成29年度)時点で全国に528カ所設置されており、障害のある子どもたちの専門施設として、支援の質の確保など児童発達支援の中核的な役割を担っています。 たとえば、通所支援や地域の子どもやその家族の支援、幼稚園や保育園といった障害のある子どもを預かる施設との連携を図ります。

児童発達支援事業所は、障害のある未就学児が住む身近な地域で支援を受けられる施設です。 児童発達支援センターが質を重視するのに対し、児童発達支援事業所は障害を持つ子どもたちが身近な場所で支援を受けられるよう、多くの事業所を設置しているため量を重視していると言えるでしょう。

児童発達支援の費用

また受給者証を取得することで、利用料の自己負担額が1割となります。また、所得によって1カ月の負担額の上限が決められており、生活保護受給世帯と市町村税非課税世帯は0円と利用料は免除されます。年間収入が約890万円以下の世帯は4,600円、年間収入が890円以上の世帯は3万7,200円の上限額となります。食費や教材費などが実費になる場合もありますが、通所施設を利用する場合は食費の減免もあります。

児童発達支援を選ぶポイント

児童発達支援施設には、保育園や幼稚園の代わりに毎日通うタイプから、週に数日通うタイプまであり、これらの施設を利用するには住んでいる市区町村が発行する受給者証が必要となります。その受給者証に受けられるサービスの量が決められ、その定められた範囲で施設の利用計画が立てられます。


施設利用を検討する際には、事前に見学し、どんなサービスが受けられるのかを確認しておくといいでしょう。


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